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いまいちよくわからない相続人調査をわかりやすく説明します。

2019年09月09日

相続

おはようございます。

 

さて本日のお話は、「相続人調査について」です^^

市役所に行っても何かよくわからんっていうことありませんか?

こんなにあるのに、まだ何が足らんの?

あとどれだけ取ればいいの?

ってなりませんか?

 

ではまず相続人調査をする為に知っておかない基本を読んでください。

 

これで基本はおわかりいただけたと思います。

 

ではどうやって戸籍を取っていくか?

事例でお話しましょう。

 

被相続人:89才(出生:S5.10.1     死亡:R1.9.9)死亡時の本籍地は堺市

相続人:長男、長女

 

まず被相続人の死亡時の本籍地である堺市役所(住民票の住所ではありません)で、

「被相続人の戸籍の管轄内にある分全て」を請求します。

(被相続人の本籍地がわからない場合は、

住民票の除票を「本籍地記載あり」で請求すればわかります)

 

「被相続人の戸籍の管轄内にある分全て」というのはどういう意味かというと、

戸籍というのは、一枚で出生~死亡までの情報が記載されていないのです。

 

例えば

戸籍謄本:H16.9.25~死亡日まで

改正原戸籍:H元年.10.5~H16.9.25

のように。

 

ですので、管轄内である堺市役所にある分全てを請求しないといけないのです。

出生~死亡まで同じ本籍地であれば、堺市役所で全て発行されますが、

殆どの方は本籍地を変更しています。

結婚時、引越時、等。

 

事例に戻ります。

堺市で出てきた戸籍は、「死亡日~H1.10.5」までで、H1.10.5以前は大阪市にありました。

 

では次に大阪市で請求をします。

請求の仕方としては「H1.10.5~出生時までのある分全て」です。

戸籍が来たら、また読み取って行きます。

 

読んでみると、大阪市にあるのは「S40.3.2~H1.10.5」まででした。

それ以前は、奈良市に本籍地がありました。

 

また同じように、奈良市に請求し、

請求の仕方としては「S40.3.2~出生時までのある分全て」です。

戸籍を読み取ると、出生時からありました!

 

これで以下の通り全て揃ったことになります。

「出生時~S40.3.2」奈良市

「S40.3.2~H1.10.5」大阪市

「H1.10.5~死亡日」堺市

 

これでOkではなくて、この出生~死亡までの戸籍をちゃんと読み取っていき、

法定相続人が誰かを把握しないといけません。

相続人は、本当に長男、長女だけかを確認するのです。

 

殆どの方は、想像していた相続人でありますが、中には知らない相続人もいます。

最後は、法定相続人の現在戸籍謄本を取得して完了です。

 

親子間の相続であればそんなに難しくはありませんが、

兄弟姉妹の相続、代襲相続で甥姪が法定相続人になる場合等、複雑な相続であれば、

相続人調査をするだけでも大変な作業となります。

 

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