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在日韓国人の方の死亡届

2019年09月17日

相続

おはようございます。

 

相続において、日本人が死亡した場合は、

葬儀屋さんが役所に死亡届を提出します。

 

そして、死亡の事実が、戸籍や住民票に記載

されます。

 

では在日韓国人の場合は、どうか。

同じように、葬儀屋さんが役所に死亡届を

提出します。

 

そして、死亡の事実が住民票に記載されます。

(日本の役所に戸籍はありません)

 

これで終わりではなくて、韓国領事館にも、

死亡届を提出しないといけません。

 

これをしないと、韓国での証明では、

死亡していないことになります。

必ず忘れないようにしましょう!

 

このように、日本の相続と、韓国の相続では、

異なることが沢山あります。

 

よければ、過去の記事も参考にしてみてください😊

 

弊所では、在日韓国人の相続も豊富に経験が

あり、相続手続だけでなく、翻訳まで行って

おります。

 

あなたが悩んでおられること、専門家に

相談して安心しませんか?

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら

辻井法務行政書士事務所まで。

相談は無料です。

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