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相続人がアメリカで行方不明になった!!

2019年08月05日

相続

宮城・福島で震度5弱の地震があり、さらに台風8号も接近しております 😥 

皆さん災害には十分注意してくださいね。

 

 

さて今日のお話は、「相続人がアメリカで行方不明になったらどうしたらよいか」です。

 

相続が発生した場合、相続人全員で遺産分割協議に参加しないといけません。

では、相続人がアメリカに行ったまま行方不明になっている場合はどうすればよいか。

 

①探し出す

②不在者財産管理人選任申立

③失踪宣告

※失踪宣告は、そう簡単にするものでもありませんので、今回は説明を省きます。

 

となると、「探す」か「不在者財産管理人選任申立」を行うかどちらかです。

「探す」はそのままなので、わかりますよね?

じゃあ「不在者財産管理選任申立」って何?

ってなると思うんですが、

 

簡単にいうと、

相続人が行方不明で遺産分割に参加出来ないので、

行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加する人を裁判所に選任してもらい、

その人が行方不明の相続人に変わって遺産分割協議に参加することをいいます。

 

手続は、裁判所で申立を行い、裁判所が不在者財産管理人を選任します。

 

こんな感じです。

相続人A

相続人B

相続人Cの不在者財産管理人

※Cは行方不明

 

この場合、AとBと不在者財産管理人で、遺産分割協議し、相続手続きを進めていきます。

 

詳しくは、裁判所に記載されておりますので、ご一読下さい。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_05/index.html

 

じゃあ、先ほどの「探す」場合どうなるか。

アメリカに限った話ですが、

アメリカは個人情報が買えるのです 😯 

日本の場合、住所、本籍地等、役所でないとわかりません。

 

もう一度言います。

アメリカは、個人情報が買えます。

って言われてもどういう意味?

 

つまり、民間の会社が個人情報を持っていて、

そのサイト内で、把握している範囲の情報を入力すれば、

住所や電話番号が出てきます。

 

先ほど、買うといいましたが、会社によって異なり、

無料で調査できるところもあれば、有料のところもあります。

 

僕のアメリカ人の友達に訊いたら、「そうなんだよ、個人情報買えるんだよね。おかしくない!?」って。

うん、恐いです笑

 

住所、電話番号がわかれば、日本からEMSで手紙を送るか直接電話すればコンタクトが取れます 🙂 

 

不在者財産管理人選任申立をする前に、一度探してみてはいかがでしょうか^^

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら辻井法務行政書士事務所まで。

相談は無料です。

 

 

 

 

 

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