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代襲相続とは?

2019年06月10日

相続

おはようございます。

 

昨日は、堺市長選挙でした。

大阪維新の会の永藤英機さんが当選されましたね。

永藤さん、8年位前に一度だけお話したことがあり、穏やかな優しい方だったのを

覚えています。

 

さて、今日は代襲相続についてお話したいと思います。

代襲相続とは、被相続人(亡くなった方)の相続人が既に亡くなっている場合に、

既に亡くなった相続人の子が相続することをいいます。

 

もう少しわかりやすく説明しますね。

 

例えば、父(本人)が亡くなった時に、子が相続しますよね。だけど、子が父(本人)より

前に亡くなっている場合、父(本人)からみたら、孫が相続することになります。

図でいうと、こんな感じです。

 

    父---------子---------孫

   (被相続人)    (父より前に死亡)  (代襲相続人)

 

代襲相続は、兄弟姉妹が相続人になる場合も、おこります。

 

例えば、私(80才)には、妻はいるが、子がいない場合です。

この場合、本人が亡くなったら、(親は既に亡くなっているという前提で)

相続人は妻と兄弟姉妹となります。

 

しかし、兄弟姉妹が本人より先に死亡している場合、死亡した兄弟姉妹の子

が相続することになります。つまり、本人からみたら、甥姪です。

(兄弟姉妹が亡くなっていない場合は、甥姪は相続人にはなりません)

 

自分が相続人になるかもしれない。自分の身内の場合はどうなるんだろう。等

気になる方は、お気軽にご連絡ください。

 

大阪 堺市に相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで。

相談は無料です。

 

 

 

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