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土地の分筆をしたい。

2020年05月20日

相続

おはようございます。 行政書士の辻井です。 新型コロナウイルスの影響で、営業中止をしていた スターバックスが、再開したみたいですね。 そういえば、昨日堺のスターバックスも開いていました。 (テイクアウトのみ?) さて、相続登記をする際、一つの土地を分筆して相続したい。 というご相談があります。 例えば、 Aという1つの土地(100平米)を、 AとBに2つに分ける(40平米と60平米) というものです。 そして、Aを長男、Bを二男が相続するとします。 この場合、流れは以下の通りとなります。 1.相続人調査 2.相関図の作成 3.法務局への分筆の申請 4.分筆後、遺産分割協議書の作成 5.AとBの相続登記 そこで、 分筆って自分で出来るの? 一般的には難しくて自分では出来ないと思っておいたほうが いいと思います。 先程の例でいうと、 A(100平米)をA(40平米)B(60平米)に するのですが、 測量し、図面作成を行い、表題登記の申請を 行います。 じゃあ誰に頼むのか? 測量の専門家として、「土地家屋調査士」さんがいます。 この方が、測量、図面作成、表題登記の申請を 代わりに行ってくれます。 弊所では、土地家屋調査士さんとも連携をしておりますので、 分筆等でお困りの方はお気軽にご相談下さい。 大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら 辻井法務行政書士事務所まで。 相談は無料です。
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