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相続したほうがいい? 相続放棄したほうがいい?

2019年08月19日

相続

昨日はRIZIN18 🙂 

朝倉海選手、勝ちましたね!!

びっくりしました!堀口選手が勝つと思ってました笑

 

 

さて、今日のお話は「相続放棄するorしない」です。

どんな時にするか、しないか迷うのでしょうか。

 

では、まず相続放棄についてのルールを簡単にご説明します。

 

相続放棄をすると、相続人ではなくなります。

つまり、他人になります。

 

他人なので、借金を返さなくていいのです。

そのかわり、プラスの財産も受け取ることはできません。

つまり、相続放棄はマイナスの借金を背負わなくていいかわりに、

プラスの財産も受け取れませんよ。

というルールです。

 

では当事務所にご相談に来られる方で、相続放棄をするかしないか迷っている方は、

どんな方か? 当事務所では以下のご相談が多いです。

 

相談①:被相続人のことを全然知らない。

自分が相続人なんだけど、亡くなった人のことを殆ど知らない。

どこに住んでいて、どんな資産があり、借金があるのかもわからない。

 

この場合、まずプラスの財産とマイナスの財産を調査しないといけません。

プラスの財産は、自宅にある通帳や現金、証券、生命保険等を探し出します。

ご自身でできない場合は、遺品整理業者に依頼するのも良いかもしれません。

通帳が見つかれば、通帳記入や残高証明書を取ることをオススメします。

 

しかし、結果的に相続放棄することになった場合、遺品の中に、資産価値のあるものを

処分してしまうと、相続放棄できなくなることがありますので、ご注意下さい。

 

次は、マイナスの財産調査です。

こちらは以下の三社から調査することが可能です 😎 

 

1、消費者金融からの借入:株式会社日本信用情報機構(CIIC)          

2、クレジット会社からの借入:株式会社シーアイシー(CIC) 

3、銀行からの借入:一般社団法人全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター)

 

上記3社に調査し、借金がどれくらいあるか把握します。

これで、プラスとマイナスの財産を把握できます。

プラスが多ければ「相続する」、借金が多ければ「相続放棄」する。

 

もっとも「相続に一切関わりたくない」ということであれば、

相続人であることを知ってすぐに相続放棄するのがよいでしょう。

 

②一部借金が見つかった。

プラスの財産もあるのですが、一部借金が見つかった。他にあるか不安。

 

この場合も、①に書いた借金調査をしましょう!

これで、借金が把握できます^^

 

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