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代表ブログ

相続するかしないか

2020年10月22日

相続

「昨日、親が亡くなった・・・」

「一昨日叔父、叔母が亡くなった・・・」

「突然相続についての書類が届いた・・・」

 

どれだけ仕事で忙しい日々を送っていても、退屈な日々を過ごしていても、相続の機会は、ある日突然あなたの元に舞い込んできます。

 

しかし、親や叔父、叔母のような近い血縁関係者の突然の訃報。あなたの頭の中は驚きと悲しみ、喪失感、そして何よりお葬式の手配でいっぱいになっているはず。とても相続ことを考える余裕などありません。

 

お葬式も終わり、数日経って心も落ち着きを取り戻したあなた。ようやく相続の様々な手続きに取りかかるわけですが・・・

 

「相続手続きをしないといけないけど、忙しくてできない。」

 

ですよね。よくわかります。そりゃあ誰にとっても日常生活の方が大事ですもの。でも相続は、否応無しにあなたに訪れる機会であり、逃れられない現実です。

 

どうせ逃れられないのなら、常識レベルの最低限の知識だけでも知っておきませんか?それさえ身につけていれば、あなたやあなたのご家族にとって大きなプラスになるし、万が一のリスクの回避にもなります。

 

今からお話するのは、そんな相続についてのお話です。あなたやあなたのご家族の明るい未来のためにもぜひともご一読ください。ではどうぞ!

 

1%の知識を身につけましょう

 

まず断っておきます。法律に沿って「相続」をしっかりと解説するとものすごく長くなります。それだけで分厚い専門書2冊分くらいの分量になると思って間違いないでしょう。

 

もしあなたが相続の専門家、法律家を目指すならばそれくらいの専門書をしっかりと読み込まなくてはなりませんが、ほとんどの人にとって縁のないものです。

 

もちろん知識があるに越したことはありませんが、否応無しに相続の話に巻き込まれたあなたが今知るべきことは、ごくわずか。分厚い2冊の専門書の中の1%程度の知識で十分です。

 

1%の知識があれば、あなたは相続で窮地に追いやられることなく遺産を手堅く確保し、なんなら人に教えることだってできます。

 

相続か相続放棄か

 

では始めましょう。そもそも相続ってなんでしょうか?一言で表すならば、亡くなった人の財産を自分のものにすること、となります。

 

例えば、親が亡くなった場合が非常にわかりやすいですよね。親の財産をそのままあなたのものにする、これが相続です。

 

財産といえば預貯金。相続により突然自分の懐に大金が入ってくるわけですからめちゃくちゃ嬉しいですよね。

 

預貯金の他にも家や土地、株券なども財産です。でも、ちょっと待ってください。財産は何もプラスの財産だけでなく、借金も財産になるのです。

 

「いや、プラスの財産だけ相続するよ。借金は放棄するわ」

 

それはできません。財産を相続するならば、預貯金や借金を含めた全ての財産を相続しなくてはならず、逆に相続しないと決めたのなら全ての財産を放棄しなくてはなりません。これを相続放棄と言います。

 

相続するか。相続放棄するか。

 

この究極の選択のポイントは、プラスの財産の方が多いか借金等のマイナス財産の方が多いか、ということですね。

 

預貯金額が多ければ、借金があってとしても預貯金で返済することができ残りは自分のものにできます。逆に借金が多ければ、相続放棄することで親の借金を返済しなくて済みます。

 

あなたに与えられる時間は3ヶ月です。さあ、どうしますか?

 

もしあなたがどちらかを決めかねて、結局なんの手続きもしないまま3ヶ月が経過すると、自動的にあなたは親の財産を相続することになります。

 

その後で「ごめーん、やっぱ相続放棄で!」と言ってももう手遅れです。

 

もし、あなた元に相続の話が舞い込んできたら、出来るだけ早急に相続するか相続放棄するかを決めましょう!というお話でした。

 

次回は、別の相続についてもう少し詳しくお話しますね。

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