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相続に必要な戸籍とは?

2020年09月03日

相続

まずはじめに

 

早速ですが、人が死ぬと相続が発生しますよね?

相続が発生すると、銀行や不動産等の名義変更をしないといけません。

被相続人の銀行や不動産を相続できるのは、相続人のみです。

 

では、今日はその相続人調査をするにあたって、相続に必要な戸籍についてお話しますね。

 

まず亡くなった方のことを被相続人と呼びます。

被相続人の戸籍がいるのは、大体何となくわかると思うのですが、

じゃあどれだけの戸籍が必要を詳しく書いていきます。

 

戸籍はいつからいつまでの分を、取得すればいいの?

答えは、出生~死亡までの全部の戸籍が必要です。

なぜか?

他に相続人がいないか確かめるためです。

・前婚の際に、子どもがいた。

・男性の場合であれば、結婚期間中に他の女性と不倫をして生まれた子を認知した等。

※因みに女性は認知という概念がありません。生まれたら、必ず母親になります。

 

例えば、被相続人:堺太郎さんが、以下の時系列で結婚していたとしたら、

直近の堺市役所だけでは、H8.12.31以前のものが分からないですよね?

富田林市の婚姻のこともわからないですし、福子さんの存在もわかりません。

期間 内容 本籍地 管轄の市役所
S51.1.15~H2.5.10 

妻:一子と結婚し、長女:福子が生まれる。

H2.5.10に離婚。

富田林市寺内町3番地

富田林市役所

 

H2.5.11~H8.12.31 独身 大阪市中央区難波2番地 大阪市役所
H9.1.1~R2.8.18(死亡) H9.1.1に、妻:加奈と再婚し、長男:一郎、二男:次郎が生まれる。 堺市堺区一条通1番地 堺市役所

なので、出生から死亡までの全部の戸籍が必要なんです。

 

もし、出生~死亡までの間で、7日間だけ戸籍を取得出来ていない部分があればどうなる?

当然、銀行や法務局は、「取得できていない7日間を取得してください」となります。

 

だって、この期間に子どもがいないわけですから。

なので、相続人が誰か?を確定させるために、出生~死亡までの戸籍が必要になります。

 

本籍地が分からない場合

被相続人の本籍地は、知っていますか?

戸籍の話をしましたが、戸籍は本籍地の管轄にある役所で取得できます。

住民票の住所では取得できません。

 

住民票の住所:大阪市

本  籍   地:堺市

であれば、大阪市の各区役所に行っても、戸籍は取得できません。

 

「本籍地は知らんわ~」となった場合でも、大丈夫です。

 

その場合は、住民票を取得すれば大丈夫です。被相続人の住民票を取得する際、

「本籍地を記載するかしないか」を選択するようになっているので、

「記載する」にして下さい。

こちらは、住所の管轄の役所で取って下さいね。

 

はい、これで被相続人の本籍地が分かりました。

 

申請方法

では次に、管轄の役所で申請するのですが、方法は2つあります。

窓口申請か郵送です。

 

窓口申請する場合、以下のものが必要になります。

 

申請先:本籍地の管轄の市役所にある市民課(各役所によって、名称が違います)

必要な情報:被相続人の本籍地、氏名、生年月日、戸籍の筆頭者

(戸籍の筆頭者とは、戸籍の主となる方で、結婚されていれば、夫。結婚いなければ親であることが一般的です。)

必要なもの:申請する方(相続人)の本人確認書類、現金

 

郵送申請する場合、以下のものが必要になります。

申請先:本籍地の管轄の市役所にある市民課(各役所によって、名称が違います)

必要な情報:被相続人の本籍地、氏名、生年月日、戸籍の筆頭者(結婚されていれば、大体夫。いなければ大体親。です)

必要なもの:申請書(HPからダウンロードします)、申請する方(相続人)の本人確認書類のコピー、手額小為替

 

【郵送と窓口の違い】

ずばり、必要なものが違います。

窓口の場合は、現金ですが、郵送の場合は、現金の代わりに定額小為替を送ります。

何それ?ってなりますよね?

これは簡単にいうと、現金の代わりに使用するもので、ゆうちょ銀行で購入します。

なので、郵送の場合は、これを購入して、送って下さい。

 

戸籍は、1通450円、750円の2種類で、住民票は200円~300円ですので、

ある程度余分に入れておいたほうがよいでしょう。

 

さらに、窓口の場合は、申請書は役所に置いてあるものを使用できますが、郵送の場合は、

各役所のHPからダウンロードをして、申請書を書く必要がありますので、ご注意下さい。

 

最初の戸籍が取れたら

最初の戸籍が手元に届いたら、その前の戸籍がどこにあるかを読み取り、管轄の役所に戸籍を請求します。

また次の戸籍が取れたら、また取るという流れで、被相続人の出生まで遡っていきます。

注意点としては、戸籍は時代によって、書いている内容、場所も違い、戸籍のフォーマットも違うので、

ちょっと難しいかもしれません。

 

 

最後に

いかがでしたか?

相続人調査で戸籍を取る場合、初めてならちょっと難しいかもしれませんが、

時間はいくらかかってもいいという方は、チャレンジしてみてもいいかもしれません。

 

でも、ご自身でやってみたけど、諦めて当事務所にご相談頂く方も沢山いらっしゃいます。

ご相談は無料ですので、お困りの方はお気軽にご連絡下さいませ。

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら

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相談は無料です。

 

 

 

 

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