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葬儀費用を立替えてるんやけど・・・

2019年08月22日

相続

おはようございます☀️

私事ですが、ダイエット始めました(^^)

食事管理のトレーナーにサポートしてもらって、

毎日食べたもの、時間を報告することにしてます。

 

今日で一週間!3キロ落ちました🔥

頑張ります!!

 

さて、今日は葬儀費用についてお話します。

相続人が葬儀費用を立替える。

よくありますよね。

 

この葬儀費用は、誰が支払うのでしょうか。

実は法律で決まりはありません。

 

しかし、慣例では「葬儀主催者、いわゆる喪主が

支払う」となっております。

 

でも、これって不公平?と感じる方もいると

思います。

 

例えば、被相続人が親で、相続人が子3名なのに、

3名の内1名だけが支払うのは不公平だと感じます

よね。

 

また、殆ど付き合いのない叔父や叔母が

亡くなった場合、

他にも相続人が沢山いるのに、僕だけが葬儀費用を

負担するの!?

 

ってなりますよね。

 

僕の見解としては、立替えた葬儀費用その他

付随する費用は、相続財産から差し引くというのが

一番平等かなと思います。

 

じゃあどのようにすればいいか。

例えば、遺産に預金があれば、解約をしますよね。

この預金を代表の相続人や手続受任者の口座に

一旦振り込みます。

 

銀行の解約が全て終わったら、

その立替金を引いて残りの金額を

遺産分割協議書で決まった割合で振込します。

その際は、計算表を作ると良いでしょう。

 

葬儀費用の他にも、遺品整理や建物の解体等

結構あります。

 

ただこれを相続人の代表者が行うとなると、

結構負担があると思います。

 

当事務所では、こういった支払いに関することも

相続人の代わりに行うことができます。

お困りの方いらっしゃいましたらお気軽に

お問い合わせ下さい😊

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら

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