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証券会社(投資信託・株)の相続手続きには、口座開設が必要!?

2019年11月25日

相続

おはようございます。

ここ数日で、芸能人の結構が多いですね^^

 

ますだおかだの岡田さん。

イモトアヤコさんと石崎ディレクター。

オードリーの若林さん。

 

めでたいですね!!

 

さて、今日のお話は

「証券会社や信託銀行での投資信託や株の相続について」です。

 

銀行の解約も結構手間がかかり、面倒と感じる方もいると思いますが、

証券会社や信託銀行も面倒です。

 

大きく何が違うかというと、

相続手続きするには、口座の解説が必要なんです。

 

投資信託や株で相続する場合、

そのまま相続する場合(名義変更)と

売却し現金化して相続する場合(解約)

があります。

 

名義変更の場合、相続する人が口座を開設し、その新規口座で投資信託や株を相続します。

売却する場合、代表相続人が口座を開設し、売却して現金化します。

※相続人が口座を既に持っている場合は、新たに口座開設する必要はありません。

 

証券会社や信託銀行の相続手続きでお困りの方は、当事務所の60分相談を

是非ご利用下さい。

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら

辻井法務行政書士事務所まで。

相談は無料です。

 

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