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代表ブログ

相続するかしないか

2020年10月22日

相続

「昨日、親が亡くなった・・・」

「一昨日叔父、叔母が亡くなった・・・」

「突然相続についての書類が届いた・・・」

 

どれだけ仕事で忙しい日々を送っていても、退屈な日々を過ごしていても、相続の機会は、ある日突然あなたの元に舞い込んできます。

 

しかし、親や叔父、叔母のような近い血縁関係者の突然の訃報。あなたの頭の中は驚きと悲しみ、喪失感、そして何よりお葬式の手配でいっぱいになっているはず。とても相続ことを考える余裕などありません。

 

お葬式も終わり、数日経って心も落ち着きを取り戻したあなた。ようやく相続の様々な手続きに取りかかるわけですが・・・

 

「相続手続きをしないといけないけど、忙しくてできない。」

 

ですよね。よくわかります。そりゃあ誰にとっても日常生活の方が大事ですもの。でも相続は、否応無しにあなたに訪れる機会であり、逃れられない現実です。

 

どうせ逃れられないのなら、常識レベルの最低限の知識だけでも知っておきませんか?それさえ身につけていれば、あなたやあなたのご家族にとって大きなプラスになるし、万が一のリスクの回避にもなります。

 

今からお話するのは、そんな相続についてのお話です。あなたやあなたのご家族の明るい未来のためにもぜひともご一読ください。ではどうぞ!

 

1%の知識を身につけましょう

 

まず断っておきます。法律に沿って「相続」をしっかりと解説するとものすごく長くなります。それだけで分厚い専門書2冊分くらいの分量になると思って間違いないでしょう。

 

もしあなたが相続の専門家、法律家を目指すならばそれくらいの専門書をしっかりと読み込まなくてはなりませんが、ほとんどの人にとって縁のないものです。

 

もちろん知識があるに越したことはありませんが、否応無しに相続の話に巻き込まれたあなたが今知るべきことは、ごくわずか。分厚い2冊の専門書の中の1%程度の知識で十分です。

 

1%の知識があれば、あなたは相続で窮地に追いやられることなく遺産を手堅く確保し、なんなら人に教えることだってできます。

 

相続か相続放棄か

 

では始めましょう。そもそも相続ってなんでしょうか?一言で表すならば、亡くなった人の財産を自分のものにすること、となります。

 

例えば、親が亡くなった場合が非常にわかりやすいですよね。親の財産をそのままあなたのものにする、これが相続です。

 

財産といえば預貯金。相続により突然自分の懐に大金が入ってくるわけですからめちゃくちゃ嬉しいですよね。

 

預貯金の他にも家や土地、株券なども財産です。でも、ちょっと待ってください。財産は何もプラスの財産だけでなく、借金も財産になるのです。

 

「いや、プラスの財産だけ相続するよ。借金は放棄するわ」

 

それはできません。財産を相続するならば、預貯金や借金を含めた全ての財産を相続しなくてはならず、逆に相続しないと決めたのなら全ての財産を放棄しなくてはなりません。これを相続放棄と言います。

 

相続するか。相続放棄するか。

 

この究極の選択のポイントは、プラスの財産の方が多いか借金等のマイナス財産の方が多いか、ということですね。

 

預貯金額が多ければ、借金があってとしても預貯金で返済することができ残りは自分のものにできます。逆に借金が多ければ、相続放棄することで親の借金を返済しなくて済みます。

 

あなたに与えられる時間は3ヶ月です。さあ、どうしますか?

 

もしあなたがどちらかを決めかねて、結局なんの手続きもしないまま3ヶ月が経過すると、自動的にあなたは親の財産を相続することになります。

 

その後で「ごめーん、やっぱ相続放棄で!」と言ってももう手遅れです。

 

もし、あなた元に相続の話が舞い込んできたら、出来るだけ早急に相続するか相続放棄するかを決めましょう!というお話でした。

 

次回は、別の相続についてもう少し詳しくお話しますね。

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相続に必要な戸籍とは?

2020年09月03日

相続

まずはじめに

 

早速ですが、人が死ぬと相続が発生しますよね?

相続が発生すると、銀行や不動産等の名義変更をしないといけません。

被相続人の銀行や不動産を相続できるのは、相続人のみです。

 

では、今日はその相続人調査をするにあたって、相続に必要な戸籍についてお話しますね。

 

まず亡くなった方のことを被相続人と呼びます。

被相続人の戸籍がいるのは、大体何となくわかると思うのですが、

じゃあどれだけの戸籍が必要を詳しく書いていきます。

 

戸籍はいつからいつまでの分を、取得すればいいの?

答えは、出生~死亡までの全部の戸籍が必要です。

なぜか?

他に相続人がいないか確かめるためです。

・前婚の際に、子どもがいた。

・男性の場合であれば、結婚期間中に他の女性と不倫をして生まれた子を認知した等。

※因みに女性は認知という概念がありません。生まれたら、必ず母親になります。

 

例えば、被相続人:堺太郎さんが、以下の時系列で結婚していたとしたら、

直近の堺市役所だけでは、H8.12.31以前のものが分からないですよね?

富田林市の婚姻のこともわからないですし、福子さんの存在もわかりません。

期間 内容 本籍地 管轄の市役所
S51.1.15~H2.5.10 

妻:一子と結婚し、長女:福子が生まれる。

H2.5.10に離婚。

富田林市寺内町3番地

富田林市役所

 

H2.5.11~H8.12.31 独身 大阪市中央区難波2番地 大阪市役所
H9.1.1~R2.8.18(死亡) H9.1.1に、妻:加奈と再婚し、長男:一郎、二男:次郎が生まれる。 堺市堺区一条通1番地 堺市役所

なので、出生から死亡までの全部の戸籍が必要なんです。

 

もし、出生~死亡までの間で、7日間だけ戸籍を取得出来ていない部分があればどうなる?

当然、銀行や法務局は、「取得できていない7日間を取得してください」となります。

 

だって、この期間に子どもがいないわけですから。

なので、相続人が誰か?を確定させるために、出生~死亡までの戸籍が必要になります。

 

本籍地が分からない場合

被相続人の本籍地は、知っていますか?

戸籍の話をしましたが、戸籍は本籍地の管轄にある役所で取得できます。

住民票の住所では取得できません。

 

住民票の住所:大阪市

本  籍   地:堺市

であれば、大阪市の各区役所に行っても、戸籍は取得できません。

 

「本籍地は知らんわ~」となった場合でも、大丈夫です。

 

その場合は、住民票を取得すれば大丈夫です。被相続人の住民票を取得する際、

「本籍地を記載するかしないか」を選択するようになっているので、

「記載する」にして下さい。

こちらは、住所の管轄の役所で取って下さいね。

 

はい、これで被相続人の本籍地が分かりました。

 

申請方法

では次に、管轄の役所で申請するのですが、方法は2つあります。

窓口申請か郵送です。

 

窓口申請する場合、以下のものが必要になります。

 

申請先:本籍地の管轄の市役所にある市民課(各役所によって、名称が違います)

必要な情報:被相続人の本籍地、氏名、生年月日、戸籍の筆頭者

(戸籍の筆頭者とは、戸籍の主となる方で、結婚されていれば、夫。結婚いなければ親であることが一般的です。)

必要なもの:申請する方(相続人)の本人確認書類、現金

 

郵送申請する場合、以下のものが必要になります。

申請先:本籍地の管轄の市役所にある市民課(各役所によって、名称が違います)

必要な情報:被相続人の本籍地、氏名、生年月日、戸籍の筆頭者(結婚されていれば、大体夫。いなければ大体親。です)

必要なもの:申請書(HPからダウンロードします)、申請する方(相続人)の本人確認書類のコピー、手額小為替

 

【郵送と窓口の違い】

ずばり、必要なものが違います。

窓口の場合は、現金ですが、郵送の場合は、現金の代わりに定額小為替を送ります。

何それ?ってなりますよね?

これは簡単にいうと、現金の代わりに使用するもので、ゆうちょ銀行で購入します。

なので、郵送の場合は、これを購入して、送って下さい。

 

戸籍は、1通450円、750円の2種類で、住民票は200円~300円ですので、

ある程度余分に入れておいたほうがよいでしょう。

 

さらに、窓口の場合は、申請書は役所に置いてあるものを使用できますが、郵送の場合は、

各役所のHPからダウンロードをして、申請書を書く必要がありますので、ご注意下さい。

 

最初の戸籍が取れたら

最初の戸籍が手元に届いたら、その前の戸籍がどこにあるかを読み取り、管轄の役所に戸籍を請求します。

また次の戸籍が取れたら、また取るという流れで、被相続人の出生まで遡っていきます。

注意点としては、戸籍は時代によって、書いている内容、場所も違い、戸籍のフォーマットも違うので、

ちょっと難しいかもしれません。

 

 

最後に

いかがでしたか?

相続人調査で戸籍を取る場合、初めてならちょっと難しいかもしれませんが、

時間はいくらかかってもいいという方は、チャレンジしてみてもいいかもしれません。

 

でも、ご自身でやってみたけど、諦めて当事務所にご相談頂く方も沢山いらっしゃいます。

ご相談は無料ですので、お困りの方はお気軽にご連絡下さいませ。

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら

辻井法務行政書士事務所まで。

相談は無料です。

 

 

 

 

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相続手続きはどこに頼めばいい?

2020年07月27日

相続

こんにちは、行政書士の辻井です。

さて、今日のお題は、

相続手続きの依頼先について

 

相続手続きの代行を依頼したい場合、どこに頼めばいいかわからないですよね?

 

各士業事務所、銀行と相続手続きをやってくれる事務所は、沢山あって、料金も全然違う。

 

金額の相場もわからないし、HPを見ても、判断がつかない。

という方は多いのではないでしょうか?

 

当然ですが、各事務所によって、サービスも料金も異なります。

 

・戸籍の取得代行だけを依頼したいのか、

・相続登記を丸ごと依頼したいのか、または一部を依頼したいのか

・相続手続きの全部を依頼したいのか、または一部を依頼したいのか

・相続で揉めているのか

・相続税の相談をしたいのか

・相続放棄をしたいのか

・etc

 

今日の内容は、相続人同士揉めていないことを前提とした「相続手続きを全部依頼する場合」の

比較材料としてお話します。

 

相続手続きを全部依頼とは?

このブログでは、以下の①~⑦という認識でお話します。

①相続人調査

②相関図の作成

③財産目録の作成

④遺産分割協議のアドバイス及び作成

⑤預金の解約

⑥相続財産の分配

⑦相続登記

 

各士業であれば、相続手続きトータルサービスや、相続手続き丸投げ〇〇や、丸ごと〇〇等のサービスです。

 

弊所でいうと、「相続手続き丸ごとおまかせパック」です。

 

銀行であれば、遺産整理業務です。

 

では、早速いきましょう。

 

銀行の遺産整理業務

 

①U銀行の遺産整理業務、まずは金額からみていきましょう。

 

Uグループ預かり財産

0.3%

1億円以下の部分

1.8%

1億円超3億円以下の部分

0.9%

3億円超10億円以下の部分

0.5%

10億円超の部分

0.3%

 

例えば、資産2,000万円の方であれば、20,000,000円×0.018=36万円が報酬となるのですが、

ここからが大事です。

 

U銀行は、最低報酬額を設定しており、最低手数料額は100万円(税別)となります。

 

しかも、相続登記の費用は含まれておりませんので、登記もご依頼される場合は、別途登記費用が発生します。

 

②次にR銀行をみていきましょう。

 

Rグループのお預かり資産

0.33%

5,000万円以下の部分に対して

2.2%

5,000万円~1億円以下の部分に対して

1.65%

1億円~3億円の部分に対して

1.1%

3億円超の部分に対して

0.55%

ではこちらも、資産2,000万円の方であれば、

20,000,000円×0.022=44万円が報酬となるのですが、

こちらもここからが大事です。

 

R銀行も、最低報酬額を設定しており、最低手数料額は100万円(税別)となります。

しかも、相続登記の費用は含まれておりませんので、登記もご依頼される場合は、別途登記費用が発生します。

 

③M銀行の場合はどうでしょう?

 

5,000万円以下の部分に対して

2.2%

5,000万円~1億円以下の部分に対して

1.65%

1億円~2億円の部分に対して

1.1%

2億円~3億円超の部分に対して

0.88%

 

こちらもほぼR銀行と同じ料金体系ですね。

 

最低報酬額は、100万円(税別)で、相続登記の費用は含まれておりません。

 

まとめると、

 

銀行系相続手続きは、

 

①~⑥の手続き代行の最低報酬額が100万円(税別)で、相続登記は含まれておりません。

ということになります。

 

税理士の先生の場合

税理士の先生の場合は、相続「税」の申告が中心となります。

 

つまり、被相続人の財産がどれだけあって、いくら相続税を納めないといけないのかを計算し、税務署に申告をしてくれるというサービスです。

 

他の事務所と提携して冒頭の①~⑦を行ってくれるところもあるかもしれませんが、探すのが大変かもしれません。

なので、①~⑦を依頼したいのであれば、ちょっと違うかもしれませんね。

但し、もしあなたが相続税の申告を依頼したいのであれば、税理士さんにご相談するとよいです。

 

 

弁護士の先生の場合

弁護士の先生の場合は、相続人同士が揉めていて、相続人だけでは解決できない等の場合には、弁護士の先生に相談するとよいでしょう。

 

しかし、相続人同士揉めていない、裁判所で手続きをしないといけない場合もない場合、つまり、単に手続きが面倒、わからない場合であれば、

推測ですが、料金は他士業と比較すると高くなるかもしれません。

 

揉めていない場合の①~⑦の料金に関しては、弁護士事務所では記載されていないことが多いので、私もわからないです。

 

 

弊所の場合

以下の①~⑦をお客様の手間を取ることなく、進めることが可能です。

 

①相続人調査 (行政書士)

②相関図の作成 (行政書士)

③財産目録の作成 (行政書士)

④遺産分割協議のアドバイス及び作成 (行政書士)

⑤預金の解約(行政書士)

⑥相続財産の分配 (行政書士)

⑦相続登記 (提携先の司法書士)

 

料金も、銀行と比較すると4分の1の25万円(税別)からスタートします。

 

料金は安いけど、本当に手続きを問題なく終われるの?

 

と聞きたくなるかもしれませんが、弊所で最もご依頼が多いのが、相続手続き丸ごとおまかせパック(銀行でいう遺産整理業務)です。

業務経験でいうと、開業当初から現在まで、10年間この相続手続き丸ごとおまかせパックに携わっております。

さらに、大手事務所だと、無資格者のスタッフが担当する場合がありますが、弊所では必ず有資格者および行政書士試験合格者が担当しますのでご安心下さい。

 

また、相続に関係する遺品整理や不動産の売却のご相談もお受けすることが多く、相続手続き周辺にも強い事務所でございます。

 

まとめ

銀行系遺産整理業務

価格は、100万円(税別) 但し登記は別途必要

 

税理士事務所

相続税申告が中心

 

弁護士事務所

揉めている場合には、弁護士の先生だけど、

揉めていない場合の料金等は不明

 

弊所

価格は、25万円(税別)~で登記費用込

経験は、10年以上で、資格者が実務を行う

 

 

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