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遺言書に私の名前が載っている!? でも放棄したい。②

2020年05月26日

遺言書 相続

おはようございます。 早速ですが、昨日の続き。

 昨日は、↑ここまで書きました。 では、受遺者の立場で、その遺言に記載された遺産を放棄したい場合、手続きはどうすればよいのでしょうか。 まず遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。 これによって、手続きに方法が異なります。 包括遺贈とは、〇〇に全てを遺贈する。や〇〇に全財産の2分の1を遺贈する。等の場合をいいます。 つまり、財産を特定せずに、遺産の全部や、全財産の何分の1等の場合です。 特定遺贈とは、〇〇にUFJ銀行堺東支店 普通 11111を遺贈する。ゆうちょ銀行通常貯金 2222222を遺贈する。等の場合です。 つまり、UFJ銀行、不動産、ゆうちょ銀行等、特定している場合です。 包括遺贈の場合の放棄は、相続放棄を行うことになります。 相続放棄は、自身が相続の開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

特定遺贈の場合は、3カ月という期限はなく、いつでも放棄をすることができ、 相続放棄をすることなく、相続人or遺言執行者に意思表示をすることにより、 遺贈の放棄ができます。 以上、長くなりましたが、遺贈の放棄についてでした。 大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら 辻井法務行政書士事務所まで。 相談は無料です。

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遺言書に私の名前が載っている!? でも放棄したい。①

2020年05月25日

遺言書 相続

こんにちは! 緊急事態宣言も解除され、先日堺東を歩いていましたが、 やはり人は増えていました。 以前と変わらない様子でした。 注意しつつ、以前の様に生活できるといいですね^^ さて、今日のお話は、遺言書に自分の名前が載っていた場合です。 遺言書に名前が載っているとなると、 ①相続人の立場であるか ②受遺者の立場であるか となります。 ①相続人の立場である。 というのは、法定相続人のことをいいます。 ②受遺者と言うのは、 相続人以外の人で、「遺言書で、〇〇にあげる」とされた人のことをいいます。 少し難しい言い方をすると、遺言書によって贈与を受けた人。 となります。 本来であれば、貰えるのでラッキーと思う人が殆どでしょうが、 場合によっては、「要らないわ。放棄しよう」と考える人もいます。 では、その受遺者を放棄する場合、どんな手続きが必要なのでしょうか? 先ほど、受遺者は、遺言書によって贈与を受けた人。 と言いました。 これは「受けた側の人」です。 「あげる側」は、「遺贈する」といいます。 漢字を読むとわかりやすいです。 遺(遺言書で)贈(贈与する)=遺贈 です。 受遺者なら、 受(受ける)遺(遺言書で)者(人)=受遺者 です。 続きを書きたいのですが、今日はここまでにします。 次回楽しみにしておいてください。 大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら 辻井法務行政書士事務所まで。 相談は無料です。

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遺言書を開けたら、自分が遺言執行者になってるけど、どうしたらいい!?

2020年03月16日

遺言書 相続

 

こういったこと、実は結構あります。

 

故人様が遺言書を書いていて、読んでみると、

遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。

住所:〇〇〇〇

職業:〇〇〇

氏名:〇〇 〇〇

 

「あ、自分になっている。」となった方は多いと思います。

さあどうしましょうか?

 

そもそも遺言執行者が何かわからないのに、何をしたらいいの?

ご安心下さい。

一つ一つ進めていきましょう。

 

まず遺言執行者が何かを知りましょう。

めちゃくちゃ簡単に言うと、「遺言の内容を実現する人」のことをいいます。

難しく言うと、

「遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」となります。

 

相続手続きでもそうですよね?

被相続人の財産を名義変更するのに、誰かがしないといけません。

相続人がするのか、私のような相続業務をやっている事務所に依頼するか。

 

その手続きを行う人を遺言書では、事前に決めておくことができ、それが遺言執行者が行います。

 

では、遺言執行者に選任されたら、何をしたらいいのか?

実は、民法で行うことが定められております。

 

大まかな流れは、以下の通りとなります。

 

①相続人への遺言執行者として就任の通知

②全遺産の調査・把握と財産目録の作成

③遺言による財産の処分・承継に伴う登記、名義変更等

④対象となる財産の受益者(相続人や受遺者)への引き渡し

⑤必要に応じ遺産の管理・保管等

⑥遺言執行の終了

 

以上がおおまかな流れとなります。

具体的には実情に合わせて、内容が変更となる場合があります。

 

遺言執行者に就任されているけど、

どうしていいかわからない、忙しくてできない等

お困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

 

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