24時間マラソンが決定しましたね。
今年は、24時間駅伝として行うそうです。
楽しみですね。
さて、相続手続をせずに、何年・何十年とほったらかしている方がいます。
いいんでしょうか。
答えは、
「早く相続手続きを進めて下さい」
です。
なぜか!?
相続人が亡くなったり、認知症になったり、揉めてしまったり、色んなリスクがあるからです。
相続人が亡くなるとどうなるか。
例えば、被相続人(父)の相続をほったらかしている相続人長男、長女がいるとします。
続いて、父の相続を終えないまま、相続人(長男)も死亡しました。
(ちなみに被相続人の相続が終わっていない状態で、相続人が死亡する。
これを二次相続といいます)
相続人(長男)の相続人は、妻と相続人の長男と二男です。
となると、被相続人(父)の相続人は、
長女、
相続人(長男)の妻
相続人(長男)の長男、
相続人(長男)の二男
となります。
では、長女と相続人(長男)の妻がとても仲が悪かったら、どうなるでしょう??
まず遺産分割が進まないですよね。
調停しますか?
弁護士さんに交渉を依頼しますか?
裁判しますか?
そこまではちょっと。となりますよね。
早く手続きをしてれば、終わっているのです。
原因は、「ほったらかしていた」だけなんです。
同様に、相続をほったらかしていて、相続人が高齢になり、認知症になるといった
場合もあります。
相続人が認知症になると、成年後見人をたて、成年後見人が相続人の代わりとなり、
遺産分割に参加することになります。
成年後見人は、就任すると原則その方の認知症が改善されるか、死亡するまで、
継続します。
遺産分割が終われば、成年後見人の職務が終了するわけではありません。
さらに、成年後見人は、法定相続分を確保しなければなりません。
「相続はいらない」とは言えないのです。
相続するだけでこんなことしないといけないの!?
そうなんです。しないといけないんです。
なので、「早め」が大事なんです。
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで。
相談は無料です。