こんにちは!
緊急事態宣言も解除され、先日堺東を歩いていましたが、
やはり人は増えていました。
以前と変わらない様子でした。
注意しつつ、以前の様に生活できるといいですね^^
さて、今日のお話は、遺言書に自分の名前が載っていた場合です。
遺言書に名前が載っているとなると、
①相続人の立場であるか
②受遺者の立場であるか
となります。
①相続人の立場である。
というのは、法定相続人のことをいいます。
②受遺者と言うのは、
相続人以外の人で、「遺言書で、〇〇にあげる」とされた人のことをいいます。
少し難しい言い方をすると、遺言書によって贈与を受けた人。
となります。
本来であれば、貰えるのでラッキーと思う人が殆どでしょうが、
場合によっては、「要らないわ。放棄しよう」と考える人もいます。
では、その受遺者を放棄する場合、どんな手続きが必要なのでしょうか?
先ほど、受遺者は、遺言書によって贈与を受けた人。
と言いました。
これは「受けた側の人」です。
「あげる側」は、「遺贈する」といいます。
漢字を読むとわかりやすいです。
遺(遺言書で)贈(贈与する)=遺贈
です。
受遺者なら、
受(受ける)遺(遺言書で)者(人)=受遺者
です。
続きを書きたいのですが、今日はここまでにします。
次回楽しみにしておいてください。
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら
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