相続税と遺言書による遺贈
相続において遺言書が遺されている相続の場合、原則、法定相続よりも遺言書の内容が尊重されます。
また、被相続人の遺言によって特定の人物に遺産を受け継ぐことを「遺贈」といい、遺産を受けとる人のことを「受遺者」と呼びます。
遺贈は人物に対してだけでなく、公共団体へ寄付することも可能ですので、希望する人は遺言書の内容に含めるようにしましょう。
また遺言書では法定相続人以外の人に全ての遺産を相続させることも可能です。
このように遺言書はご自身の意向を伝えるのに有効な手段です。
遺贈の際の相続税について
相続税は法定相続人でなくとも、遺贈で財産を取得するすべての人が納税対象となります。
また、相続が開始される3年前から相続開始までに、被相続人から贈与受けている相続人や受遺者がいた場合は、その贈与分に対しても課税されます。
相続税は相続する人自らが納税額の計算・納税する「申告納税制度」を採用していますが、ここまで記載してきました通り、相続税の手続きには様々な決まり事があります。
各家庭の状況に合わせて計算する必要がある上、相続税申告には期限もございます。お困りのことがある場合は早めに専門家にご相談してみましょう。