大阪・堺相続遺言相談室 MENU 無料相談実施中

0120-275-122

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

堺、和泉、泉大津、大阪狭山、高石、忠岡を中心に大阪南部で相続遺言の無料相談

代表ブログ

換価分割・代償分割ってなに??

2019年05月25日

相続

今日は、不動産の遺産分割の方法について、書いていきます。

タイトルの「換価分割」「代償分割」って聞いたことありますか?

名前だけ聞いたことあるという人もいるかもしれません。

 

例えば、被相続人:父、相続人:長男、二男、三男 だとします。

換価分割とは、例えば父名義の不動産を売りたい場合に、相続人同士で不動産を対象物として

遺産分割するのではなく、不動産の売ったお金を対象物として、遺産分割することをいいます。

 

つまり、相続登記は長男がするけど、対象物である売却代金を長男、二男、三男で相続する

というような場合です。これは相続人が多い場合等にすることが多いです。

 

例えば相続人が10人いたとして、10人の共有で相続登記すると、売却する時大変ですよね?

だって売主が10人になって、売買契約の時に10人のハンコ等を貰わないといけませんから。

しかも、急に一人が「やっぱ売るのやめた」なんて言い出したら、売れなくなってしまいますから。

 

なので、換価分割にしておけば、売るときもスムーズに行うことができます。

 

これに対して、代償分割について説明します。

 

例えば被相続人:父、相続人:長男、二男、三男 だとします。

長男が父の不動産を全て相続したい場合、二男と三男は何も相続しないことになるので、

損ですよね?

 

だって、各3分の1の相続分があるんですから。

「兄ちゃんだけ相続して、俺らも権利あるのに0??」ってなりますよね。

それは不公平なので、二男と三男は、相続しない代わりにこの権利分を長男からお金で貰う。

という場合です。

 

つまり、長男が全て相続し、二男と三男は3分の1の権利を代償金としてお金で相続するということです。

 

おわかりでしたでしょうか?

相続は複雑でご自身で行うと間違ったまま進めてしまい、損をすることがあります。

 

大阪 堺市で相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで

相談は無料です。

 

 

 

 

 

 

大阪・堺東相続遺言相談室

辻井法務行政書士事務所は、堺の専門家です

0120-275-122

大阪・堺東相続遺言相談室

辻井法務行政書士事務所は、堺の専門家です

0120-275-122

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

メールでの
お問い合わせはこちら

堺、和泉、泉大津、大阪狭山、高石、忠岡を中心に大阪南部エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。