一度も会ったことがないのに相続人!?
2019年07月09日
相続
仁徳天皇陵古墳が、世界遺産に認定されましたね。
同じ堺市民としても嬉しいことです。
経済効果は、なんと1,000億円だそうです 🙂
さて、今日のタイトルは「一度も会ったことがないのに相続人!?」です。
よく聞かれます。
どういった方からの相談があるかというと、お一人暮らしの高齢者様が多いです。
「自分が死んだら、財産は適当にやっといて~。」と言われるんですが、
そんなわけには、いきません。
「ええようにやっといて」と言う方いるんですが、適当にはできません。
介護施設、葬儀社、ヘルパーさん等々、生前からお付合いされている方々がまず困るのです。
相続人に権利がありますし、第三者が勝手に相続することはできません。
このご説明をすると、
「相続人が甥姪? 一度も会ったことないのに相続人になるん?」
と聞かれます。
仲が良い・悪い、会ったことある・ない。は関係ありません。
法定相続人であるか、ないか。
これだけです。
つまり、配偶者がいる場合は、
第一順位:配偶者+子
第二順位:配偶者+親
第三順位:配偶者+兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に死亡している場合は、甥姪)
配偶者がいない場合は、
第一順位:子
第二順位:親
第三順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に死亡している場合は、甥姪)
となります。
もう一度言います。
仲が良い・悪い、会ったことある・ない。は関係ありません。
相続財産を受け取るのは、法定相続人です。
お一人暮らしの方は、生前から相続人調査をしておくのをオススメします。
周りの方々が困らないためにも。
兄弟姉妹(甥姪)が法定相続人となった場合。
遺言書がなければ、兄弟姉妹(甥姪)全員の実印と印鑑登録証明書がないと、
相続手続きは進みません。お困りの場合は、一度ご相談下さい。
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで。
相談は無料です。