大阪・堺相続遺言相談室 MENU 無料相談実施中

0120-275-122

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

堺、和泉、泉大津、大阪狭山、高石、忠岡を中心に大阪南部で相続遺言の無料相談

代表ブログ

相続をほったらかしてるけど、いいの!?

2019年07月15日

相続

24時間マラソンが決定しましたね。

今年は、24時間駅伝として行うそうです。

楽しみですね。

 

さて、相続手続をせずに、何年・何十年とほったらかしている方がいます。

いいんでしょうか。

 

答えは、

「早く相続手続きを進めて下さい」

です。

 

なぜか!?

相続人が亡くなったり、認知症になったり、揉めてしまったり、色んなリスクがあるからです。

 

相続人が亡くなるとどうなるか。

例えば、被相続人(父)の相続をほったらかしている相続人長男、長女がいるとします。

続いて、父の相続を終えないまま、相続人(長男)も死亡しました。

 

(ちなみに被相続人の相続が終わっていない状態で、相続人が死亡する。

これを二次相続といいます)

 

相続人(長男)の相続人は、妻と相続人の長男と二男です。

となると、被相続人(父)の相続人は、

 

長女、

相続人(長男)の妻

相続人(長男)の長男、

相続人(長男)の二男

となります。

 

では、長女と相続人(長男)の妻がとても仲が悪かったら、どうなるでしょう??

まず遺産分割が進まないですよね。

 

調停しますか?

弁護士さんに交渉を依頼しますか?

裁判しますか?

 

そこまではちょっと。となりますよね。

早く手続きをしてれば、終わっているのです。

原因は、「ほったらかしていた」だけなんです。

 

同様に、相続をほったらかしていて、相続人が高齢になり、認知症になるといった

場合もあります。

 

相続人が認知症になると、成年後見人をたて、成年後見人が相続人の代わりとなり、

遺産分割に参加することになります。

 

成年後見人は、就任すると原則その方の認知症が改善されるか、死亡するまで、

継続します。

遺産分割が終われば、成年後見人の職務が終了するわけではありません。

 

さらに、成年後見人は、法定相続分を確保しなければなりません。

「相続はいらない」とは言えないのです。

 

相続するだけでこんなことしないといけないの!?

 

そうなんです。しないといけないんです。

なので、「早め」が大事なんです。

 

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで。

相談は無料です。

 

 

 

大阪・堺東相続遺言相談室

辻井法務行政書士事務所は、堺の専門家です

0120-275-122

大阪・堺東相続遺言相談室

辻井法務行政書士事務所は、堺の専門家です

0120-275-122

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

メールでの
お問い合わせはこちら

堺、和泉、泉大津、大阪狭山、高石、忠岡を中心に大阪南部エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。