亡くなった人が、在日韓国人の場合はどうすればいい!? ③
2019年07月28日
相続
三重県南東沖でM6.5、宮城県で震度4の地震がありました。
皆さま、ご注意下さい。
本当に地震が多すぎます。
先日、淡路島の地震体験に行きましたが、体験でも本当に怖い揺れを感じました。
南海トラフが来ると言われてますが、対策はしておかないといけませんね。
さて、今日は在日韓国人が亡くなった場合の「法定相続分」についてお話します。
その前に前提となるのが、法定相続人です。
第一順位:直系卑属+配偶者
第二順位:直系尊属+配偶者
第三順位:兄弟姉妹(第一、第二順位がいない場合かつ配偶者もいない場合)
第四順位:被相続人の4寸以内の傍系血族(第一~三順位がいない場合かつ配偶者もいない場合)
となります。
では、本題の法定相続分ですが、
条文には、以下のとおり記載されております。
①同順位の相続人が数人のときには、その相続分は均分とする。
②被相続人の配偶者の相続分は、
直系卑属と共同で相続するときには、直系卑属の相続分の5割を加算し、
直系尊属と共同で相続するときには、直系尊属の相続分を5割を加算する。
つまり、
①相続人が配偶者+直系卑属の場合は、
1.5:1となっており、同順位の相続人が数人のときには、相続分は均等となります。
これを事例であげると、以下のようになります。
相続人 配偶者(A) 長男(B) 二男(C)
相続分 1.5 : 1 : 1
分数割合 3/7 2/7 2/7
②相続人が配偶者+直系尊属の場合も同じとなります。
相続人 配偶者(A) 父(B) 母(C)
相続分 1.5 : 1 : 1
分数割合 3/7 2/7 2/7
③では、配偶者+兄弟姉妹の場合は?
配偶者だけが相続人になります。
先ほど記載した↓です。
第三順位:兄弟姉妹(第一、第二順位がいない場合かつ配偶者もいない場合)
補足を入れると、配偶者は直系卑属(子、孫等)と直系尊属(親)がいない場合は、
兄弟姉妹がいたとしても、配偶者が単独で相続人になります。
④配偶者がおらず、兄弟姉妹のみの場合は、
相続人 兄(A) 弟(B) 妹(C)
相続分 1 : 1 : 1
分数割合 1/3 1/3 1/3
韓国相続はややこしくて、複雑です。
銀行の解約や不動産の名義変更等ありますが、銀行や法務局の方も
把握していない場合があります。
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