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おひとり暮らしの高齢者は、どんな生前対策をすればいい!?

2019年08月27日

生前対策

山梨東部・富士五湖で震度3の地震があったそうです。

ご注意ください。

災害は、本当に勘弁してほしいです。

 

さて、今日のお話は「おひとりさまの生前対策」です。

一人暮らしの高齢者で、身寄りがいない方は必ずといっていいほど、

対策をしておいたほうがいいでしょう。

 

では独居の方が何かあったら、どうなるでしょう。

その「何か」とは以下のようなことをいいます。

 

・転倒してから、自身で預金等の財産を管理できなくなった

・認知症になった

・医師に治療方針について本人に訊きたいが、本人が受け答えできない状態

・金遣いが荒くなってきた

・詐欺師に騙された

 

親族がいない以上、何かあっても頼れないですよね。

じゃあどうやって対策していくか。

 

まず「親族がいない」かどうかは、実際に親族調査しないとわかりません。

親族調査の方法は、戸籍を取っていき、親族がいるか調べます。

これを行い、親族がいれば連絡を取ります。

 

この親族調査を行うが前提になります。

 

・転倒してから、自身で預金等の財産を管理できなくなった場合

(認知症になっていないケース)

 

見守り契約および財産管理等委任契約を結ぶとよいでしょう。

この契約をし、第三者に財産管理等を任せるということです。

 

定期的に訪問し、お身体の健康状態を訊きます。それによって、施設の入所する時期等を

把握します。また毎月生活に必要な金額を聞き出し、本人に渡します。

 

続いて

・認知症になった場合

 

この場合は、成年後見制度を利用するのがよいでしょう。

成年後見では、後見人が主に財産管理と身上監護を行います。

施設の契約や入院退院の手続き、生活費の管理、ケアマネさんやヘルパーさんとの

窓口になり、本人の安心して暮らせるようサポートします。

 

 

・医師に治療方針について本人に訊きたいが、本人が受け答えできない状態

これは元気な間に、自身の治療方針について話し合い、書面で残しておくことが必要です。

これを「尊厳死宣言書」といいます。

 

・金遣いが荒くなってきた

・詐欺師に騙された

この場合は、認知症になっている場合も考えられますので、前述した成年後見制度が必要です。

認知症になっていない場合は、財産管理等委任契約が必要です。

 

対策内容は、あくまでも個々によって異なります。

お困りの方いらっしゃれば、お気軽にご連絡ください 🙂 

 

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相談は無料です。

 

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