在日韓国人の方の死亡届
2019年09月17日
相続
おはようございます。
相続において、日本人が死亡した場合は、
葬儀屋さんが役所に死亡届を提出します。
そして、死亡の事実が、戸籍や住民票に記載
されます。
では在日韓国人の場合は、どうか。
同じように、葬儀屋さんが役所に死亡届を
提出します。
そして、死亡の事実が住民票に記載されます。
(日本の役所に戸籍はありません)
これで終わりではなくて、韓国領事館にも、
死亡届を提出しないといけません。
これをしないと、韓国での証明では、
死亡していないことになります。
必ず忘れないようにしましょう!
このように、日本の相続と、韓国の相続では、
異なることが沢山あります。
よければ、過去の記事も参考にしてみてください😊
弊所では、在日韓国人の相続も豊富に経験が
あり、相続手続だけでなく、翻訳まで行って
おります。
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