遺言執行のやり方がわからない😓
2019年10月23日
遺言書
こんにちは!
先週は八田荘地区のだんじり祭りが行われました。
天気も良かったですね。
僕も少しだけ見に行けました。
さて今日のお話は「遺言執行のやり方がわからない」です。
遺言書を作成するとき、遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者は、相続人でも、受遺者でも、第三者でも大丈夫です。
ただ遺言執行というのは、要は相続手続きをする人なんです。
なので、どうやって進めていけばいいかわからなければ、手続きは完了しません。
遺言執行でお困りの方は、ぜひご相談下さい。
当事務所では、遺言執行者からご依頼を頂くことが
多数あり、遺言執行者に代わって、手続きを進めさせていただきます。
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら
辻井法務行政書士事務所まで。
相談は無料です。