家族信託における信託財産
信託財産には投資信託が保有している資産という意味がありますが、家族信託においては委託者が管理運営を任せたい財産を受託者に託すことをいいます。
家族信託で信託財産にできるのは財産として価値があるものとされており、例としては以下のようなものが挙げられます。
【信託財産にできるもの】
- 金融資産(現金や預貯金など)
- 不動産(土地や建物など)
- 有価証券(株式や債券、手形など)
- 知的所有権(著作権、特許権など)
- 動産(ペットや牛、馬、豚などの家畜)
- 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
- 自動車、バイク、船舶
- 絵画、骨とう品 など
金融機関の預貯金に関しては一般的に第三者への債権の譲渡は不可とされていますが、現金の払戻しをしたうえで信託財産にできるケースもあります。
その場合は委託者と受託者、それぞれの名義で作成した口座に預けることとなりますが、検討される際は事前に金融機関へ確認することをおすすめいたします。
なお、上記に挙げたものの中には家族信託の運用上、信託財産にできないものも存在します。信託財産にできるかどうかの判断は専門家に依頼したほうが安心だといえるでしょう。
家族信託における信託財産の所有権
家族信託において財産を信託財産とした場合、所有権はどうなるでしょうか。
形式上は委託者から受託者に移りますが、あくまでも信託財産として扱われるため、実質的な所有権を持つのは信託財産から利益を得る受益者となります。
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