委託者について
- 委託者…財産の所有者、信託契約をする
- 受託者…委託者の財産についての管理、運用等を行う
- 受益者…信託契約により利益を得る者
委託者は信託財産の所有者のことをいいます。自身の所有する財産についての管理、運用等を信頼できる受託者に託します。受託者に関しては未成年者を除き、原則誰に依頼しても構いませんが、自身の財産の管理、運用を受託者に託すことになるので、委託者の信頼できるご家族などに依頼すると良いでしょう。また、複数でも法人でも受託者となることが可能です。
家族信託は各家庭それぞれの事情に合わせて契約が出来るので、委託者の権限については契約内容により異なりますが、委託者は財産を託した後は受託者の監督を行うような立場となるのが一般的で、場合によっては受託者の解任を行います。また、受託者が欠ければ次の受託者の選任を行います。
委託者に万が一のことがあった場合
契約の中で「委託者の地位は承継しない」等定めれば契約は終了します。特にそういった取り決めがないようであれば、現状では委託者の地位は相続されますが、法定相続人が複数いる場合などは、信託が複雑化する恐れもありますので、契約において委託者の地位について記載しておくことをお勧めします。委託者兼受益者が亡くなった場合、第二受益者を定めておき、第二受益者の財産も信託財産へ追加できる受益者連続型信託設定も可能です。
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