相続人だけど、被相続人と面識がない。
2020年05月21日
相続
おはようございます。 今日、大阪府では緊急事態宣言が解除される そうですね! 早く安心できるようになってほしいです! さて、今日のお話は、このタイトルです。 「相続人だけど、被相続人と面識がない」 です。 質問は、面識のある相続人からきます。 「◯◯さんは、被相続人と面識ないけど、それでも 相続人の権利あるの?」 被相続人と面識がない相続人からはこの質問は あまりありませんが、 被相続人と面識がある相続人からこの質問があります。 答えは、何十年会っている、いないは全く関係ありません。 相続人であるか相続人でないか。 です。 (相続人の廃除や欠格事由は除きます) ですので、故人様に相続人が沢山いれば、面識あるなしに 関わらず、法定相続人になります。 それが相続手続きにおいてどう影響するかというと、 まず相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。 また法定相続人には、法定相続分がありますので、 法定相続人で、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。 面識がない相続人がいる場合、この遺産分割協議に 時間がかかる可能性があります。 また、ご自身が遺言書を書く場合も、 ご自身の推定相続人をしっかり把握する必要があります。 何も気にせず作成すると、遺留分のことを無視した 遺言書になってしまう可能性があります。 大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら 辻井法務行政書士事務所まで。 相談は無料です。