大阪・堺相続遺言相談室 MENU 無料相談実施中

0120-275-122

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

堺、和泉、泉大津、大阪狭山、高石、忠岡を中心に大阪南部で相続遺言の無料相談

3ヶ月を過ぎた相続放棄

相続放棄の申述には期限がありますので、期限に間に合うようにしましょう。相続放棄の期限は原則として自己のために相続が発生したことを知った日(被相続人の死亡日)から3ヶ月以内とされています。相続放棄を行う場合は、この期間に家庭裁判所にて申述を行う必要があります。その際に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて申述を行いましょう。

万が一、期限を過ぎた場合は自動的に単純承認したとみなされてしまい、被相続人のマイナスの財産(借金等)も全て相続することになります。単純承認では、プラスの財産もマイナスの財産も含めた被相続人の全相続財産を相続する必要があります。

上記にも述べましたが、熟慮期間である3ヶ月以内に相続放棄を行わなかった場合は原則として単純承認となり、自動的にマイナスの財産も相続する必要があります。しかし、例外として3ヶ月が経過した後に相続放棄が認められたこともあります。

被相続人に借金があることを知らなかった、被相続人と深い関わりがなかったなど相当な理由があった場合のみ熟慮期間の3ヶ月を過ぎた相続でも最高裁判所が相続放棄を認めたという判例があります。ただ単に“借金のことを知らなかった”と言ってもそれは認められず、申述しても必ず相続放棄が受理されるわけでもありません。

また、相続放棄の申請の期間は原則として3ヶ月となっていますが延長が可能となるケースもございます。例えば、相続財産がないと思っていたにも関わらず、後から多額の借金が見つかった場合や、相続人が海外在住のため手続きを進めることが困難な場合などは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて申述することで放棄の伸長期間として熟慮期間を1~3ヶ月延長することが可能となる場合がございます。

大阪・堺東相続遺言相談室

辻井法務行政書士事務所は、堺の専門家です

0120-275-122

大阪・堺東相続遺言相談室

辻井法務行政書士事務所は、堺の専門家です

0120-275-122

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

メールでの
お問い合わせはこちら

堺、和泉、泉大津、大阪狭山、高石、忠岡を中心に大阪南部エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。