限定承認についての事例
限定承認の手続きはとても煩雑で、さらに相続人全員で行う必要があります。万が一、相続人の中で一人でも限定承認に関して反対する人がいると手続きを行うことが出来ません。そのため、手間も費用も掛かってしまうため、限定承認を選択される方はあまりいません。
しかし、場合によっては有効に活用することができます。下記にていくつかの例をご紹介いたしますので確認しましょう。
マイナスの財産の方が多いけれど、相続したい遺産がある場合
- プラスの財産:自宅(被相続分持分3分の1、評価額800万円、相続人が同居)
- マイナスの財産:2,500万円
マイナスの財産の方が多いため、相続放棄を考えてしまう方もいるでしょう。しかし、相続放棄をしてしまうと、被相続人名義であるご自宅を手放すことになってしまいます。そのため同居していた相続人も自宅を失うことになります。しかし、限定承認の場合、プラスの財産の先買権は相続人が持つため、その評価額を用意することが出来れば優先的に買い戻して、ご自宅に住むことができます。
マイナスの財産があるのか分からない場合
- プラスの財産:1,000万円
- マイナスの財産:負債があるかがわからない
被相続人に借金があるかが分からない場合、財産調査の後に借金が発生する可能性があります。そのような場合に限定承認が有効となります。財産調査で明らかではなかった負債などのマイナスの財産が後に見つかった場合、1,000万円以上の負債を負うことはありませんので、返戻後に余った財産を受け取ることが可能となります。
マイナスの財産とプラスの財産でどちらが多いのか判断するのが難しい場合
- プラスの財産:700万円
- マイナスの財産:700万円程度
プラスの財産とマイナスの財産でどちらが多いのか判断を行うのが難しい場合は、限定承認をすることで、プラスの財産の範囲内で借金を返済することができます。