相続放棄の判断と熟慮期間の伸長について
相続人は相続が開始されると相続方法を定めます。被相続人の財産調査を行った結果、借金があった場合などどのような相続方法にするか判断に困る方もいらっしゃいます。
相続放棄や限定承認を行う際の申告には期限が設けられています。原則として、相続人となったことを知って(被相続人の死亡日)から3ヶ月以内とされています。相続放棄や限定承認の申述を行わなかった場合、そのまま自動的に単純承認したとみなされてしまうので注意しましょう。単純承認したとみなされてしまうと、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も全ての財産を相続することになりますので、期限はしっかり守りましょう。
また、何らかの事情によって期限内に相続方法を決断することが難しい場合、手続きをすることによってこの期間を延長することが可能となり、そのことを熟慮期間の伸長といいます。この熟慮期間の伸長の申述を行うことで申告の期限を延ばすことができる場合もございます。
熟慮期間の伸長の申述
申告期限である3ヶ月の間は、相続方法を決めるための熟慮期間でもあります。この期間の間に相続方法を決め、相続放棄、限定承認をする場合は家庭裁判所にて申述を行う必要があります。その際に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて申述します。万が一、期限を過ぎてしまうと自動的に単純承認したとみなされてしまうので注意しましょう。何らかの事情で期限内に相続方法を定めることができない場合、3ヶ月の期限内に家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申述を行うことで期限を延ばすことができます。
しかし、家庭裁判所にて申述が受理されない場合は、熟慮期間の伸長をされませんので、余裕をもって申述しましょう。