相続手続きと各種名義変更サポート
相続手続きや各種名義変更はご自身で手続きを行うことも可能ですが、専門的知識が必要とされ、多くの時間と労力を必要とします。大阪・堺相続遺言相談室では必要書類の取得や申請書の作成など、様々な手続きを承りますので、お気軽にご相談ください。
大阪・堺相続遺言相談室で行っている「相続手続き」と「各種名義変更」の2つのサポートについて簡単にご説明いたします。
相続手続き
相続が開始してから、すべての手続きが完了するまでには一般的には4~5か月、相続税申告がある場合には6~8カ月を要するといわれます。また、相続手続きには様々な期限が設けられており、それらの期限を念頭に置いて手続きを行う必要があります。
大阪・堺相続遺言相談室では必要に応じて司法書士事務所や税理士事務所とパートナー連携し、ワンストップで対応できる体制を整えておりますので、スピーディーに手続きを行うことができます。
各種名義変更
被相続人名義のままの財産は、それぞれの相続人が処分・活用等をすることはできません。相続人が処分・活用等を行うためには、遺産分割が完了しており、名義変更まで終わっている必要があります。
ただし、名義変更手続きはすぐにできるわけではなく、例えば預貯金の名義変更の場合、相続が開始すると、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を取り寄せ、相続人を確定します。それと同時進行で通帳の確認もしくは金融機関から残高証明書を取り寄せ、財産調査を行います。それらを元に相続人全員による遺産分割協議を開き、誰がどのくらい遺産を取得するかについての話し合いをし、遺産分割協議書に記します。
これらの手順を踏まえたうえで、財産の解約もしくは名義変更の手続きとなります。手続きには一般的に3カ月程度かかります。なお、遺産に不動産が含まれる場合にも同様の流れとなりますが、不動産の名義変更は法務局にて登記を行うため、ご依頼いただいた場合にはパートナーの司法書士が手続きを行わせていただきます。
相続した不動産の名義を変更せず、被相続人名義のままにしておくと、のちに別の相続が発生した際にトラブルになってしまうかもしれません。トラブルにならないよう、早めの手続きをおすすめいたします。(※2024年4月より相続登記が義務化されます)相続登記の手続きは一般的に2か月程度を要します。
※土地の所有者がきちんと登記されていないと、国が公共事業を進められず所有者不明の土地が放置されてしまい、大きな問題となっております。その問題を解決するために、法改正が行われることになり、相続登記の申請義務化が2024年4月1日に施行されます。
義務化が施行されると、明確な期限および10万円以下の過料が科せられる罰則が設けられます。施行は2024年からとなりますが、それ以前の相続で発生した相続登記も対象となります。数年前に不動産を相続したが登記の手続きを終えていないという方は、法改正前に諸手続きを済ませておくと安心です。
大阪・堺相続遺言相談室では行政書士業務として「出生から現在までの戸籍謄本の収集」「相続関係説明図の作成」「相続財産資料の収集」などを承りますので、まずは一度ご相談ください。