特別受益について
「特別受益」とは、相続人が生前贈与や遺贈などによって被相続人から利益を受けたことをいい、利益を受けた相続人を特別受益者と呼びます。
共同相続人のなかに特別受益を受けた方が存在する場合、法定相続分での遺産分割は不平等な相続になってしまいます。そうした不平等な相続にならないように定められているのが民法903条です。この民法903条において特別受益を考慮することにより、すべての相続人に対して平等な遺産分割が行えます。
“被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。(民法903条1項より引用)”
なお特別受益の対象となる財産には、遺贈、生計の資本としての贈与、学費、生活費の援助、土地や建物の無償使用などが挙げられます。
遺産分割協議における特別受益の考慮
生前贈与や遺贈などによって被相続人から利益を受けた相続人が存在する場合、特別受益を考慮した遺産分割協議をするには特別受益の持ち戻しを行う必要があります。その持ち戻し分を遺産総額に含めたうえで遺産分割を行うことで、平等な遺産分割が実現します。
しかしながら特別受益を考慮した遺産分割協議を行う場合、稀に相続トラブルに発展してしまうこともあるため注意が必要です。