相続人が行方不明 不在者財産管理人
相続が開始し、遺言書が遺されていない場合には相続遺産をどのように分割するかについて、遺産分割協議にて決定し、この協議には相続人全員の参加が必要となります。
では相続人の中に行方不明となっていて連絡がとれない人が含まれているときはどのようにすればいいのでしょうか。いかなる場合においても遺産分割協議には全ての相続人の参加と合意が必要となります。このようなケースでは、行方不明者の代理人を家庭裁判所にて選任してもらい、遺産分割協議を進める手段があります。
不在者財産管理人とは
行方不明者(不在者)の相続人がいる相続を進める際には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の申立を行い、行方不明の相続人に代わって財産の管理・保護を行う人を選任します。選任された不在者財産管理人は家庭裁判所にて「権限外行為許可」という手続きをし、許可を得ることで、財産の管理・保護以上の行為を行うことが認められ、遺産分割協議への参加や不在者の財産処分を行うことが可能となります。
不在者財産管理人の選任
不在者財産管理人を選任してもらうには、行方不明者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所へ申立てを行います。不在者財産管理人の申立てが出来るのは利害関係人である不在者の配偶者・他の相続人・債権者もしくは検察官です。
不在者財産管理人は相続における利害関係や行方不明者との関係性など様々な要素を考慮し、相応しい人が選任されます。また、法的な知識が必要であり、非常に重要な役割であるため、第三者の法律の専門家が選ばれることもあります。