遺言書が見つかった場合の相続手続き
相続の手続きにおいては基本的に遺言書の内容が優先されます。手続きも異なりますので、相続が開始されたらまず遺言書の有無を確認します。
自筆証書遺言の手続き
自筆証書遺言が見つかった際、内容の改ざんを防ぐためにその遺言書を勝手に開封する事は法律により禁じられています。自筆証書遺言を見つけた場合は、家庭裁判所にて検認手続きをし、開封します。検認せずに開封した場合は5万円以下の過料が課せられる場合があります。法務局に預けられていた自筆証書遺言については家庭裁判所での検認手続きは不要です。
家庭裁判所での検認の流れ
- 家庭裁判所へ検認の請求をする
- 検認日の連絡が来たら指定日に家庭裁判所で検認に立ち会う
- 遺言の内容や日付の確認を行う
- 検認完了後、遺言書が返還される
その後、遺言書の内容に従って相続手続きを進めます。
- 遺言書の検認手続きについて
- 詳しくはこちら
公正証書遺言の手続き
公正証書遺言は、公証役場で公証人と証人の2名が立会いのもと作成し、原本は公証役場に保管されるので検認の手続きは不要です。遺言書の内容に沿って相続手続きを進めます。
遺言書に記載のない相続財産が発見された場合
相続人全員で記載のない財産についての遺産分割協議を行います。