遠方の戸籍の取得について
相続手続きを行う際に必ず必要となるのが、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した全戸籍謄本です。戸籍謄本には氏名や生年月日だけでなく、父母の氏名と続柄、出生、婚姻、死亡などの身分事項が記載されており、取得することで相続人の確定ができます。
なお、戸籍謄本と戸籍抄本の違いは以下の通りです。
- すべての事項が記載された戸籍の写し「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」
- 個人または複数人のみの戸籍の写し「戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)」
戸籍謄本は被相続人の本籍地を管轄する自治体にて取得しますが、人生において複数回転籍している場合がほとんどですので、一カ所でそろうことはまずありません。そうなると転籍先の自治体にそれぞれ請求しなければならず、戸籍を収集するだけでもかなりの時間と労力を費やすことになります。請求先が遠方であればなおさら、直接出向くのは難しいといえるでしょう。
そのような場合は、郵送やコンビニのマルチコピー機(要マイナンバー・住民基本台帳カード)を利用することをおすすめいたします。
なお、郵送での請求に関しては自治体によって必要書類や手数料が異なるため、スムーズに手続きが行えるよう事前に確認しておくと良いでしょう。
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