相続財産について
被相続人が亡くなった場合、相続人が受け継ぐことになるものを「相続財産」といいます。この相続財産には被相続人が生前に所有していた預貯金や不動産、有価証券などのプラス財産はもちろんのこと、借金などのマイナス財産も含まれます。つまり相続人となった方は、被相続人が所有していた権利義務のすべてを受け継ぐことになるというわけです。プラス財産とマイナス財産に該当するものは以下の通りです。
プラス財産
- 現金・預貯金
- 土地・建物などの不動産(権利含む)
- 株式・社債・手形などの有価証券
- 売掛金や貸付金などの債権
- その他の動産(自動車・機械器具・貴金属など)
マイナス財産
- 住宅や車のローンなど、金融機関からの借入金
- 賃借料や水道光熱費、管理費などの未払金
- 固定資産税や所得税、消費税などの公租公課
- 友人や知人などからの借金
なお生命保険や死亡退職金など、被相続人が亡くなることにより発生する財産は「みなし相続財産」として扱われます。みなし相続財産は民法上では相続財産でないものの、税法上では課税対象となるため、相続税申告の際は注意が必要です。
- みなし相続財産について
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上記のようなものが相続財産となりますが、判断が難しいケースもなかには存在します。相続するかどうかの判断にお困りの際は、速やかに専門家へ相談すると良いでしょう。