遺産分割協議書について
被相続人の死後、被相続人が所有していた財産は相続人の共有財産となります。共有財産は分割しない限り相続人全員の共有とされ、それぞれ自由に扱うことが困難となるためその遺産について相続人同士で分割する必要があり、相続人全員による遺産配分を決めるため“遺産分割協議”を行います。その遺産分割協議で確定した内容を書面にしたものを遺産分割協議書と言います。遺産分割協議書は、不動産等の名義変更手続きの際にも提出が求められますので、きちんと保管しておきましょう。一度作成された遺産分割協議書の内容の変更及び修正を行う場合には相続人全員からの合意が必要となります。
遺産分割協議書の作成方法
法定相続人全員で分割協議を行う
被相続人の戸籍を収集し、相続人を確定します。相続人が一人でも欠けていた場合は、せっかくまとまった遺産分割協議自体が無効となってしまいますので慎重に行います。必ずしも相続人全員が同じ場所に集まって遺産分割協議を行わなければならないわけではなく、電話や手紙等のやり取りで協議に参加することも可能です。
財産の記載方法
遺産分割協議書の財産の記載は正確に行います。不動産は登記簿の記載どおりの表記で行います。金融資産については、金融機関名、支店名および口座番号も記載します。遺産分割協議後に訂正が必要となった場合は、相続人全員が訂正印を押印します。
法定相続人全員の署名、押印
遺産分割協議書がまとまったら、相続人全員の署名と実印で押印します。不動産登記や金融機関での手続上、必ず実印で押印してください。この署名と押印により、相続人が遺産分割協議書の内容に合意したとされます。それぞれの相続人には印鑑登録証明書を用意します。印鑑登録証明書は有効期限がありますので注意してください。
割り印について
遺産分割協議書が複数のページになる場合は、相続人全員の実印での契印(割印)をします。