不在者が相続人にいる場合の遺産分割
相続が開始したら相続人全員による遺産分割協議を行い、全員の合意をもって決定します。もしも相続人の中に行方不明者がいると手続きを進めること自体出来ませんので、そのような場合の対応方法をご紹介します。
相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割手続きについて
行方不明者の失踪宣告を行う
相続人の中に行方不明者がいる場合、“失踪宣告の申立て”を家庭裁判所に対し行います。失踪宣告にはいくつか要件を満たしている必要があります。
- 不在者が従来の住所を去ってから7年間生死が明らかでないとき(普通失踪)
- 戦争や遭難などの危難が去ってから1年間生死が不明であるとき(危難失踪)
失踪宣告がされると法律上死亡したものとみなされます。
失踪宣告後の死亡日について
- 行方不明者が従来の住所地を去って7年以上経過:生存確認がとれた最後の日より7年経過した時点が死亡日
- 遭難や戦争等による危難により1年以上生死が不明:危難が去った時点が死亡日
不在者の財産管理人を選任、その後遺産分割をする
失踪宣告の申立て可能期間が経過していない等、失踪宣告の要件を満たさない場合や、失踪宣告を希望しない場合は、家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任の申立てをします。選任された不在者財産管理人は不在者の財産の管理について代行します。また、不在者財産管理人は、遺産分割協議に参加することが可能となります。