堺の方より遺産相続についてのご相談
2021年09月03日
Q:行政書士の先生にご相談です。相続人が兄と2人だけの場合でも遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか?(堺)
現在堺に住む50代主婦です。先月母が堺市内の病院で亡くなりました。あまりにも突然のことで未だに信じられませんが、先日無事に葬儀も終え、現在は相続手続きの準備をしています。母の遺品整理をしている際に遺言書を探したのですが、とくに遺している様子はありませんでした。父は幼い頃に他界したため、相続人は兄と私のみです。相続財産に関しては預貯金がいくらかと堺市内にある不動産のみでした。相続人は兄と私の2人だけなので、遺産について揉める事もないと思い、遺産分割協議書を作成しなくても良いのではないかと考えているのですが、遺産分割協議書とは必ず作成しなくてはいけないのでしょうか?行政書士の先生に教えて頂きたいです。(堺)
A:今後のためにも遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
この度は大阪・堺相続遺言相談室へお問い合わせありがとうございます。
まず、遺産分割協議書というのは相続人全員が遺産分割協議を行い、話し合いでまとまった内容を書面にまとめたものを指します。遺産相続手続きの際に不動産の名義変更等の手続きを行う場合に遺言書が遺されていた場合には遺言書の内容に沿って相続手続きを進めるため遺産分割協議を行う必要は特にありません。しかし、遺言書が遺されていなかった場合には遺産分割協議を行い、遺産分割協議書が必要となります。また、遺産相続は思ってもみなかった財産が突然手に入るというトラブルが起こりやすい状況となるため、たとえ仲の良い親族でも揉めてしまうことは少なくありません。相続人同士の争いが起こった際に、きちんと取り決めた内容を確認するためにも遺産分割協議書を作成しておくと安心です。
【遺産分割協議書を要する場面(遺言書がない場合)】
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議がないと全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人同士のトラブル回避
堺の皆様、相続はたくさん経験することではないため不慣れになるのは当然のことです。相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担が多く思うように手続きが進まず多くの時間がかかってしまいます。堺の皆様の貴重なお時間を無駄にしないためにもぜひ大阪・堺相続遺言相談室まで一度ご相談下さい。堺の地域事情に詳しい専門家が堺の皆様の遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。堺近郊にお住まいの方で遺産相続に関してお困りでしたら初回無料でご相談頂けますのでまずはお気軽にご活用ください。
大阪・堺相続遺言相談室は堺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。