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土地の中にがけ地のある宅地

がけ地とは、一般的に傾斜度が30度以上の傾斜地のことで、通常の用途で利用することができない傾斜(崖)がある土地のことをいいます。がけ地は建物を建てることが難しく利用価値が低いことから、相続税の財産評価では同条件の整形地よりも評価額が低くなるよう調整されています。

がけ地を含む土地の評価

がけ地補正率を使って評価額を調整するには、まず対象のがけ地が平坦な土地であると仮定して評価額を求めます。その後算出した値にがけ地補正率をかけます。がけ地補正率の値が小さいほど、土地の評価額は下がることになります。がけ地の補正率はがけ地斜面の方位や総地積におけるがけ地地積の割合によっても細かく補正率が決められています。

宅地造成費について

宅地造成費とは、整地にするための費用(整地費、伐採費、地盤改良費など)のことを言います。市街地農地・市街地周辺農地・市街地山林・市街地原野等を相続した場合、対象の土地を宅地として評価した額から宅地造成費を控除し、評価額を算出します。これらの費用は毎年、都道府県ごとに定められ、国税庁のHPで確認出来ます。

宅地造成費とがけ地補正の違い

がけ地補正率は、使用不可能な傾斜地のある宅地の地積の一部について補正し、評価額を減価できるもので、日照・採光といった要素も補正率に影響します。

一方、宅地造成費は、宅地以外の土地を評価する際に使用される評価方法で、日照・採光は考慮されません。

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