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相談事例

泉大津の方より遺言書についてのご相談

2022年03月02日

Q:遺言書に記載されていない財産の分割方法について、行政書士の先生に教えていただきたいです。(泉大津)

行政書士の先生、遺言書のことでご相談させてください。
私の両親は泉大津に住んでいるのですが、先日父が亡くなり相続が発生しました。父は生前に遺言書を作成していたので、その内容に沿って相続人となる母と私と妹の三人で相続手続きを進めているところです。

とくに問題もなくスムーズに終えられると思っていたのですが、ふと、泉大津の不動産が遺言書に記載されていないことに気づきました。不便な場所にあることから放置したままだったので、父も遺言書に書き忘れたのだと思います。
このような財産が見つかった場合、どのように分割すれば良いのでしょうか?教えていただけると助かります。(泉大津)

A:遺言書に記載のない財産は、遺産分割協議において分割方法を決定します。

遺言書に記載されていない財産の分割方法については、相続人全員による遺産分割協議にて話し合い、決定する必要があります。その前にまずはお父様の遺言書に「その他の財産について」というような文言が書かれていないかどうか、確認することから始めましょう。

ご自分の財産について把握しきれない場合、遺言書への記載漏れを防ぐために「その他の財産について」などとひとまとめにした文言を残しているケースもあります。遺言書の内容は相続において何よりも優先されますので、類似した文言があった際はその内容に沿って相続手続きを進めてください。

類似した文言がなければ既述の通りに遺産分割協議を行い、合意に至った内容をとりまとめて遺産分割協議書を作成します。最後に相続人全員が署名・押印することで完成となる遺産分割協議書は、不動産の名義変更手続きや相続税申告などでも提出が求められる書類です。遺言書に記載されていない財産がひとつのみだったとしても必ず作成しましょう。

遺産分割協議書には決まった書式等はなく、ご自分で作成することも可能です。しかしながら不動産の名義変更等に必要な記載の漏れやミスがあると手続きが進められなくなるため、作成に不安のある方は速やかに相続の専門家に相談することをおすすめいたします。

同じような相続・遺言書に関するご相談でも、お悩みやお困り事の内容は家族構成やご事情等によって違いがあるものです。大阪・堺相続遺言相談室では泉大津をはじめ泉大津近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ行政書士がご相談内容に合わせて親切丁寧にサポートさせていただきます。
初回相談は完全無料ですので、どんなに些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
大阪・堺相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、和泉大津の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

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