自動車の名義変更
相続財産として被相続人名義の自動車を相続する場合、名義変更手続き(移転登録)を行う必要があります。相続人の住所地を管轄している運輸支局、あるいは自動車検査登録事務所において自動車の名義変更手続きを行ってください。
また、相続人が車を必要としていない場合でも、まずは名義変更の手続きをしてからでないと廃車の手続きや売却はできませんので注意しましょう。
自動車の名義変更の手続きに関しては、自動車を相続する相続人とそうでない相続人の複数で共同に進めることも認められています。手続きを一人で行うか、複数人で行うかで必要な書類が異なってきますので下記を参考に進めてください。
相続人ひとりで自動車を相続する場合の必要書類
- 遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍一式
- 全相続人の戸籍謄本
- 対象となる相続人の印鑑登録証明書
- 対象となる相続人の委任状
- 自動車検査証
- 車庫証明書
- 自動車税申告書
- 申請書(OCRシート1号)
- 手数料納付書(登録印紙500円貼付)
複数の相続人が共同で自動車を相続する場合の必要書類
- 被相続人の戸籍一式
- 全相続人の戸籍謄本
- 全相続人の印鑑登録証明書
- 全相続人の委任状
- 自動車検査証
- 車庫証明書
- 自動車税申告書
- 申請書(OCRシート1号)
- 手数料納付書(登録印紙500円貼付)