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相談事例

和泉の方より相続に関するご相談

2023年08月02日

Q:行政書士の先生、法定相続分の割合について教えてください。(和泉)

先日和泉に住んでいる父が亡くなりました。遺言書は見つからなかったため、家族で相続手続きを進めているところなのですが、法定相続分の割合が分かりません。相続人は母と長女の私と今は亡き弟になります。弟には子供が2人いるため、弟が亡くなっていることからその子どもが相続人になるようです。この場合の法定相続分の割合を教えてください。(和泉)

A:相続順位から法定相続分を確認します。

民法によって定められた相続人を「法定相続人」といい、配偶者は必ず相続人となります。そのほかの各相続人の相続順位により、法定相続分が変わりますのでまずは相続順位を下記よりご確認ください。

法定相続人の相続順位

  1. 第一順位→子供や孫(直系卑属)
  2. 第二順位→父母(直系尊属)
  3. 第三順位→兄弟姉妹(傍系血族)

上記、上位に当たる人が存命している場合には順位が下位に当たる人は法定相続人ではありません。上位の人がいない場合、もしくは既に亡くなられている場合に次の順位に当たる人が法定相続人になります。

法定相続分の割合 ※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

上記より、今回のご相談者様のお父様の相続では下記の割合が法定相続分となります。

  • お母様(配偶者)→1/2
  • ご相談者様(子)→1/4
  • 弟様のお子様(孫)→1/4

尚、弟様のお子様は2人いらっしゃるとのことですので、上記1/4をさらに2人で割ります。

各相続人の法定相続分の割合は上記となりますが、この割合で必ず遺産を分割しなければならないという訳ではありません。基本的には相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で自由に分割内容を決めることもできます。

以上がご相談者様のお父様の相続での法定相続分になりますが、相続ではご状況によって法定相続分の割合は変わりますので少しでもご不安な点がありましたら専門家にご相談されることをおすすめいたします。

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