相続トラブル回避における遺言書の活用方法
相続トラブルは、遺言書の活用で回避できる
遺言書とは、遺言者(被相続人)が所有する財産をご自分の死後、希望通りに分割できるよう、生前に作成しておく法的な書類のことです。その内容については「誰に」「何を」「どのように」というように、具体的に記載することができます。
相続において何よりも優先されるのは遺言書の存在ですので、遺言書を残しておけば相続トラブルの原因になることの多い「遺産分割協議」が不要になります。
ここでは遺言書を残すことで回避できる具体的なケースを2つご紹介します。
遺言書を残すことで回避できるケース
①自宅2,500万円と預金500万円を子3人で相続
相続人が被相続人の子どもだけというケースですと財産は均等分割となるため、一人当たりの取り分は1,000万円になります。しかしながら今回のケースのようにご自宅(不動産)が財産の多くを占めている場合は、以下のような分配方法が考えられます。
- 自宅を売却、現金化して均等分割(換価分割)
- 自宅を承継した相続人が、過剰分を他二人に金銭で支払う(代償分割)
これらの分配方法を選択した場合、ご自宅を手放さなければならなかったり、他二人に支払う現金の用意が必要になったりと、トラブルの原因になる可能性があります。
こうしたトラブルの原因を回避するためには、「自宅は相続人のうち一人が相続し、その他の財産は他の相続人で分配すること」というような形で遺言を残すとよいでしょう。
②自宅1,500万円と預金500万円を配偶者と両親で相続
繰り返しになりますが、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。つまり、今回のようなケースですと妻と義理の両親とで行うわけですが、関係が良好でない場合には話し合い自体が負担となってしまう可能性もゼロではないといえます。
結果、相続手続きに遅れが出ることも考えられますので、ご家族の負担を軽減する意味でも遺言書を作成しご自身の意思を明確にしておきましょう。