財産管理委任契約について
生前対策の一つに“財産管理委任契約”があります。財産管理契約は、第三者にご自身の財産管理を依頼する契約です。身体が不自由で財産管理が出来ない方がご自身の財産管理を第三者へ依頼したり、介護施設に入居することになったので、財産管理が出来なくなるという方にも有効な手段です。
従来の制度に「成年後見」や「任意後見」がありますが、こちらは本人の意思判断能力が不十分となってから効力を持つ制度です。“財産管理委任契約”はお元気なうちに契約をする必要がありますが、契約締結時からその効力を発揮する契約ですので、後見制度とは異なります。
財産管理委任契約の特長
- 契約締結時より効力を発揮
※契約時に本人の判断能力がしっかりしていること - 契約した後にご本人の判断能力が不十分とされた場合でも契約は継続される
- 任意契約につき、その契約内容に関しては比較的柔軟に定める事が可能
財産管理委任契約で可能となること一例
- 介護施設への入居のための財産管理
- 預貯金管理
- 水道光熱費等の公共料金の支払い
- 年金の受領 等
財産管理委任契約は任意契約で、比較的自由度の高い契約内容を決める事が可能です。将来についてご不安のある方は、お元気なうちに財産管理委任契約を行いましょう。