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【2024年4月1日よりスタート!】相続登記の義務化について

2024年4月1日より、これまで任意と解されていた相続登記の手続きが義務化されたことをご存じでしょうか?こちらでは、相続登記の義務化の概要や、手続きを怠った場合の罰則など、知っておくべき内容をご説明します。

相続登記とは

相続登記とは、親族が亡くなり相続が発生した際に、相続財産として受け取った不動産(家やマンションなど)の名義を被相続人から相続人に変更することです。
これまで相続登記の手続きを義務付ける法律はなかったものの、法改正により2024年4月1日から義務化されることとなりました。また、相続登記の期限は、「不動産を相続したことを知ったときから3年以内」と定められています。さらに、この制度の施行日である2024年4月1日以前に発生した相続についても相続登記の義務化の対象のため、過去の分まで遡って行わなければなりません。この場合の相続登記の期限は、「2024年4月1日または不動産を相続したことを知ったときのいずれか遅い日から3年以内」と定められています。過去の相続によって不動産を取得したものの相続登記を行っていない方は、期限内に相続登記を終わらせられるように注意しましょう。

相続登記の義務化の背景

相続登記が義務化された背景として、全国の所有者不明土地の問題があります。所有者不明土地とは不動産登記簿を参照しても所有者が分からない土地や、所有者が分かっていても連絡がつかない土地のことです。このような土地が増えることで、土地の十分な管理が行われず、周辺の環境悪化や治安の悪化につながったり、公共事業の妨げになったりします。現在、全国にある所有者不明土地の面積の合計は九州地方の面積よりも広いと言われており、深刻な問題となっているのです。相続登記の義務化が施行されることで、登記簿上の所有者を明確にし、所有者不明土地の発生を予防できると考えられています。

相続登記を行わなかった場合は?

今回の相続登記の義務化に伴い、相続登記の期限である「不動産を相続したことを知ったときから3年以内」を正当な理由なしに超過してしまった場合は、10万円以下の過料の対象となるので注意しなければなりません。
そのほか、相続登記を行わなかった場合、不動産の権利関係が複雑になる可能性があります。相続が発生した後、相続登記をしない状態で放置していると、相続人全員がその不動産を共有していることとなります。時間が経ち相続人のひとりが亡くなってしまうと、不動産の権利が亡くなったその相続人の配偶者や子供にも共有されることとなるので、時間が経つにつれてますます複雑になってしまうのです。
さらに、登記を行わないと、不動産の売却や賃貸ができないというリスクもあります。たとえ不動産を自分が相続していたとしても、不動産の所有権を主張することができず、「所有者が不明の不動産」とみなされてしまいます。このような不動産を売却・賃貸することは大変難しくなります。
このように、相続登記をせずに放置するのはいくつもデメリットがあります。
特に、以下のような方は相続登記の義務化の対象になる可能性があるので、注意が必要です。

  • 過去の相続で取得した不動産を長らく放置している方
  • 遺言者が亡くなり、遺言により自身が不動産を相続することを認知した方
  • 遺産分割協議が成立し、自身が不動産を相続することを認知した方

相続登記の手続きの流れ

相続登記の手続きは、はじめに不動産を相続する人を決め、次に相続登記に必要な書類を揃え、最後に適切な法務局へ申請するという流れになっています。ここで注意しなければならないことは、不動産を相続する人をどのように決定したかで必要書類が異なることです。決定方法は3つあり、遺産分割協議によるもの、法定相続分によるもの、遺言によるものがあります。それぞれによって揃えるべき必要書類が異なりますが、ここでは全部に共通する必ず揃えなければならない書類について説明します。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産取得者の住民票
  • 被相続人の住民票の除票
  • 該当不動産の固定資産評価証明書
  • 登記申請書
  • 収入印紙
  • 返信用封筒

以上が相続登記において、必ず揃えなければならない書類です。比較的容易に入手することができるものから用意するのに手間と時間がかかるものまであり、特に「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」については非常に手間と時間がかかるうえに、専門的な知識を必要とします。これらのことを考慮すると、正確かつスムーズに相続登記を終わらせることができる、専門家へ依頼したほうが良いと言えるでしょう。

最後に:必ず期限内に相続登記を行いましょう

前述したように、2024年4月1日から相続登記の義務化が始まり、期限内に登記を行えなかった場合は過料の対象となりました。リスクを避けるためにも、専門家に依頼し、確実に相続登記を終わらせることをおすすめいたします。

大阪・堺相続遺言相談室は相続に関する豊富な経験・知識を通じて、行政書士として

  • 出生から現在までの戸籍謄本の収集 
  • 相続関係図の作成
  • 不動産の名寄せ(評価証明の取得)
  • 遺産分割協議書の作成

を担当させていただきます。法務局への登記申請は司法書士の独占業務となるため、大阪・堺相続遺言相談室と連携している司法書士が本人確認のうえ、直接料金表や手続きの流れをご説明いたします。
相続登記や相続に関して、疑問やお悩みがある方はお気軽に大阪・堺相続遺言相談室までご相談ください。

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