2025年03月03日
Q:行政書士の先生に質問です。遺産相続における遺産分割協議書の作成について伺いたいです。(和泉)
和泉市に住む50代会社員ですが、先日同じ和泉市に住む父が亡くなり、葬儀も和泉市で滞りなく執り行いました。相続人は私を含めて子供5人です。遺言書などはありません。私は以前に友人から遺産分割協議書というのは必ず作った方が良いと聞いていたもので、遺産分割協議書の作成を兄たちに提案しました。しかし一番上の兄から「今兄弟で揉めていないのだから作るまでもないだとう」と言われてしまい、このまま遺産分割協議書の作成をせずに遺産相続を終わらせてしまっていいものか悶々としています。私は心配性なので、思い切って行政書士先生に質問させてもらいました。(和泉)
A:遺産相続手続きにおける遺産分割協議書は、遺産相続のためだけでなく今後の安心のために用意するのが理想的であると言えます。
大阪・堺相続遺言相談室にお問い合わせありがとうございます。すでにご存じと思いますが、相続人全員による遺産分割協議で合意した内容を書面にとりまとめたものを「遺産分割協議書」といいます。遺言書がある場合は、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めるため、遺産分割協議そのものを行う必要がないので、遺産分割協議書の作成は行いません。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、合意した内容をもって遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書は遺産相続手続きの不動産名義変更手続きの際に必要となりますが、それだけでなく、今後の事を考えても作成する事をおすすめいたします。
遺産相続というのは、被相続人が亡くなったことにより、思ってもみない財産が突然手に入るという、一般的に考えてもトラブルが発生しやすい状況になります。たとえ揉め事が起きそうにないご家族であっても、思わぬトラブルの火種になるケースも少なくありません。そういった未来で起こり得るトラブルを回避するためにも遺産分割協議書は作成した方が良いと言えます。ご相談者さまのケースでは遺言書は無いということでしたので、相続手続きをスムーズに進めるために遺産分割協議書が必要となるケースを下記でご案内します。
「不動産の相続登記」「相続税の申告」「金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)」「相続人同士のトラブル回避」
相続手続きのため、および今後のためにも作成した方が良い認識をご兄弟で共有されてはいかがでしょうか。
大阪・堺相続遺言相談室では、和泉の地域事情に詳しい遺産相続の専門家が、和泉の皆さまの遺産相続のサポートをさせて頂きます。相続手続きというものは、経験がない上に面倒や負担も多いがので、思うように手続きが進まず時間がかかる事があります。和泉近辺にお住まいの方で遺産相続に関するお困り事がございましたら、ぜひ大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用下さい。和泉の皆様からのお問い合わせやご来所を、所員一同お待ち申し上げております。
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2025年02月04日
Q:父の相続が発生しました。法定相続分の割合を行政書士の先生にお伺いしたいです。(和泉)
和泉で1人暮らしをしていた父が亡くなりました。葬儀は滞りなく終わり、今は母と相続について話し合いながら進めています。私は長男で兄弟は弟が一人おりましたが3年前に亡くなりました。亡くなった弟には子供がいます。本来相続人だった弟が亡くなっている場合、弟の子供が相続人になるのでしょうか。そうした場合、相続人は母と私(長男)と弟の子供になりますが、法定相続分の割合はどうなりますか?なお、父が住んでいた和泉の自宅を片付けましたが、遺言書はありませんでした。行政書士の先生に法定相続分の割合を教えていただきたいです。(和泉)
A:まずは相続順位をご確認ください。法定相続分は順位により決まります。
人が亡くなった際に、遺産を相続する人は民法で定められており、これを「法定相続人」と言います。亡くなった方の配偶者は必ず相続人となります。その他の各相続人は順位が定められており、これにより法定相続分が変わります。下記の法定相続人の順位をご確認ください。
【法定相続人と各相続人の順位】
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
配偶者は必ず相続人となり、上記の順位で上位の順から相続人となります。順位が下位に当たる人は、上位の人が存命である場合には法定相続人ではありませんのでご注意ください。上位の人が既に他界されているか、いない場合に次の順位の人に相続権が移ります。
ご相談者様の場合、弟様が亡くなられているとのことですので、弟様のお子様が法定相続人になります。
次に、法定相続分の割合についてご確認ください。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のお父様の相続では、各相続人の法定相続分の割合は下記になります。
- お母様(配偶者):1/2
- ご相談者様(子):1/4
- 弟様のお子様(孫):1/4(2人以上いる場合は人数でさらに割ります)
法定相続人と法定相続分の割合については以上となりますが、必ずしも上記の割合で財産を分割する必要はありません。遺言書のない相続の場合、相続人全員の話合いにより自由に遺産の分割内容を決める、遺産分割協議を行うのが基本です。
相続では、まず相続人が誰になるのかしっかり調査した上で手続きを進めるようにしましょう。相続手続きはご自身での判断が難しい場面も多くあります。人によって必要な相続手続きは異なるため、専門家にご相談されることをおすすめいたします。和泉にお住いの方で相続に関する不安や疑問がある方は、お気軽に大阪・堺相続遺言相談室にご相談ください。大阪・堺相続遺言相談室では和泉の地域の皆様の相続を親身にサポートいたします。まずはお気軽に大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。相続の専門家が和泉の皆様のお困り事をお伺いいたします。
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2025年01月07日
Q:行政書士の先生に質問です。相続財産の調査で銀行通帳が見つからない時はどうしたら良いのでしょうか。(和泉)
先日和泉に住んでいた父が急な病で亡くなりました。お葬式は和泉市内の葬儀場で行い、今やっと遺品整理を通して相続財産の確認を始めたところです。しかしながら、心当たりの場所に父の銀行通帳やキャッシュカードなどが見当たりません。母の言う事が正しければ、父は2000万円程の金額を何処かの銀行に預けていたそうです。しかし、母はそれがどこの金融機関かは聞いていないし、通帳も預かっていないという事です。私もお金の事に関しては父と話をしていなかったので、相続財産で和泉に自宅の他にアパートがあるといった不動産の話しか聞き覚えがありません。どこの銀行に父の遺した金融資産があるのか、相続人が分からない場合はどうしたらいいでしょうか。教えてください。(和泉)
A:相続人の証明のために戸籍謄本を用意しましょう。心当たりの銀行から残高証明書を取り寄せることが可能です。
お問い合わせありがとうございます。ご相談者さまは今現在、亡くなったお父様の遺品整理をされているという事ですが、引き続きご家族に向けて遺言や終活ノートを遺されていないかの確認を行ってください。亡くなった方の金融資産を遺されたご家族がすべて把握している事はむしろ珍しいとも言えますし、お父様は急なご病気で亡くなられたというお話でしたので、そういった情報をまとめているメモが、思わぬところから出てくる可能性もございます。
しかし、遺品の整理をしても通帳やキャッシュカードどころか、メモすら全く見つからない場合は銀行からの郵便物やカレンダーなどを確認し、それでも手がかりがつかめなければ、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせを行うのが良いでしょうか。その際に注意して頂きたいのは、これらの請求を行う際にはあなたが相続人であることを証明するための戸籍謄本が必要という事です。そのため戸籍謄本は事前に準備しておきましょう。
相続人および財産の調査は、慣れない事で負担も重いうえ、手続きに思うより大幅に時間がかかる事も少なくありません。ご自身では難しく感じられたりご不安に思われる方はぜひ、相続の専門家が在籍する大阪・堺相続遺言相談室にご依頼いただければと思います。相続の専門家が豊富な経験をもとに、戸籍の収集から財産調査、相続手続きなどをトータルでしっかりとお手伝いさせていただきます。
和泉にお住まい、もしくは和泉にゆかりのある方、相続についての相談がある方はぜひ大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。私ども和泉の行政書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートさせていただきます。スタッフ一同お待ちしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。(和泉)
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2024年12月03日
Q:兄弟の相続手続きで必要な戸籍を行政書士の先生教えてください。(和泉)
和泉で暮らしていた弟が亡くなりました。弟は過去に一度結婚しましたが離婚し、子供もいません。また、私たちの両親も他界しているため相続人は兄の私のみになります。弟の相続手続きを兄である私が行う場合、必要な戸籍はどれになりますか。兄弟間の相続では、戸籍の収集が親子間での相続とは異なると聞いたことがあるのですが、自分で調べてみてもいまいちよく分かりません。行政書士の先生教えてください。(和泉)
A:弟様の相続手続きで必要になる戸籍は下記になります。
まず、相続手続きでは基本的に下記の戸籍が必要になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
上記に加え、兄弟間の相続では下記の戸籍も必要になります。
- 被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍からは、被相続人の配偶者や子の有無を確認することができます。この戸籍から被相続人に養子や認知している子がいることが分かった場合、その方が相続人になるためご相談者様は相続人ではありません。
さらに、兄弟の相続では両親それぞれの出生から死亡までの戸籍を収集することによって両親が亡くなっていること、被相続人に他に兄弟姉妹がいないかを確認することができます。
これらの戸籍をすべて収集することで、法定相続人が誰になるのか第三者に証明することができます。
一生のうちで複数回転籍している方がほとんどですので、兄弟が被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集するには手間がかかります。被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて収集するには被相続人の最後の戸籍の記載事項を読み取り、出生時の戸籍までさかのぼっていきます(兄弟相続の場合、両親の戸籍から追います)。兄弟の戸籍を収集するには、過去に戸籍があったすべての市区町村の窓口に請求する必要があるため、時間を要する作業となります。そのため、早めに着手するようにしましょう。
このように兄弟の相続になる場合、法定相続人の調査で多くの手間が必要になります。相続では法定相続人の調査以外にも多くの手続きが発生します。ご自身での手続きが不安な方や手続きをする時間の捻出が難しい方は専門家に依頼することも可能です。
大阪・堺相続遺言相談室では、相続手続きに特化した専門家が和泉の皆様の相続手続きをサポートいたします。和泉で相続手続きのご相談なら大阪・堺相続遺言相談室にお任せください。まずは初回の無料相談よりお気軽にご相談ください。
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2024年11月05日
Q:不動産の公平な分割方法について、相続に詳しい行政書士の先生に教えていただきたいです。(和泉)
私は和泉在住の主婦です。和泉の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続について考えなければならないのですが、相続財産の分け方について悩んでいます。
十数年前に母が亡くなって以降、父は和泉の実家で一人暮らしをしていました。家事に不慣れな父は自炊もほとんどしていなかったので、生活費がだいぶかさんでいたようです。父の口座にはわずかな預金しかありませんでした。父から相続する財産は、和泉の父名義の戸建てと、小さな土地があるくらいです。和泉の小さな土地も、以前は家庭菜園に使っていましたが、母の死後は何も育てていなかったので、ただ土地があるだけです。
これらを姉妹3人で相続することになるのですが、どのように分け合えばよいでしょうか。できれば不公平なく分け合いたいと思っていますので、アドバイスをいただけますと幸いです。(和泉)
A:相続財産の分割方法についてご紹介します。
今回は和泉にある不動産(戸建て、土地)を3人の相続人で分け合う方法についてのご相談ですが、まずは亡くなったお父様が遺言書を遺していないかご確認ください。
遺言書がない場合は、相続人で遺産分割について話し合う必要がありますが、遺言書があれば遺言内容に沿って相続することになりますので、遺産の分割について相続人同士で決める必要はありません。まずは和泉のご実家等に遺言書がないかどうか探してみてください。
遺言書が見つからない場合には、相続人全員で遺産分割について協議しましょう。遺産分割の方法として、現物分割、代償分割、換価分割の3つをご紹介いたします。
現物分割
遺産を売却などせず、現物のまま相続人同士で分け合う方法です。そのままの形で相続することになりますので、手続きとしては3つの分割方法の中で最も簡潔ではありますが、遺産それぞれの評価額が全く同じになることは考えにくいので、不公平になることもあります。
代償分割
代償金の支払いによって公平な遺産分割を目指す方法です。民法では法定相続分という、相続人それぞれが取得する相続割合を定めています。代償分割の場合は、遺産を相続人の1人(または複数人)が現物のまま相続し、その他の相続人が法定相続分に相当する額を取得できるよう、不足分の金額を代償金として支払います。遺産を現物のまま相続する相続人は、代償金として多額の現金を工面しなければなりませんが、遺産を売却しなくてすむというメリットもあります。
換価分割
遺産を売却して現金化し、その現金を分配する方法です。現金で分け合うため公平な遺産分割となりますが、不動産売却の手間がかかりますし、売却費用や譲渡所得税がかかる場合もあります。また遺産の売却に反対する相続人がいる場合はこの方法をとるのは難しいでしょう。
遺産分割の方法について検討する際は、和泉の不動産それぞれの評価を行い、どの程度の価値があるのか確かめてから相続人同士で話し合うとよいのではないでしょうか。
和泉で相続についてお困りの方は、ぜひお気軽に大阪・堺相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。和泉の皆様のご事情を丁寧にお伺いしたうえで、相続の専門家の立場からわかりやすく丁寧にアドバイスさせていただきます。
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