和泉の方より相続に関するご相談
2023年01月06日
Q:私の相続の際、別れた妻は相続人になりますか?(和泉)
私は和泉に生まれたころからずっと住んでいます。同じく和泉生まれの妻と結婚しましたが、どうにもうまくいかず5年前に離婚をしてしまいました。現在は別の女性と出会い、内縁の妻として和泉にともに住んでいます。
前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。
問題があって別れた妻ですので、万が一私に何かあった場合に前妻に財産がいくことはなるべく避けたいと思っておりますが、そもそも私の相続の際の相続人は誰になるのでしょうか。(和泉)
A:離婚している前妻は相続人ではありません。
まず、離婚した前妻の方は、ご相談者様の相続が発生した際の相続人にはなりませんのでご安心ください。さらに前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物には相続人はいない事になります。
ただし、今のままでは現在和泉で一緒に住まわれている内縁の奥様にも相続権はありません。ご自身の財産を内縁の奥様に相続させたいというご意向がある場合には、内縁の奥様に何も残せないという状況になってしまいますので、生前のうちに対策が必要となります。
ご参考までに、法定相続人は下記のようになります。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
ご相談者様の相続の際、上記に該当する人がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になるケースがあります。この特別縁故者の制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があります。そしてそれが認められなければ、内縁者が財産を受け取ることはできません。もし、ご相談者様が内縁者へ財産を残したいというご意向がある場合には、内縁者様のためにも遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法があります。このような遺言書を作成する際には、法的により確実な公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。
和泉にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は大阪・堺相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。和泉で相続・遺言に関するご相談なら、実績豊富な当事務所にお任せください。