大阪・堺相続遺言相談室 MENU 無料相談実施中

0120-275-122

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

堺、和泉、泉大津、大阪狭山、高石、忠岡を中心に大阪南部で相続遺言の無料相談

相談事例

和泉の方より相続に関するお問い合わせ

2023年03月09日

Q:母が認知症で相続手続きを進められずにいます。何か方法はないのか、行政書士の先生教えてください。(和泉)

私は和泉在住の50代男性です。ひと月前に和泉の実家に暮らしていた父が亡くなりました。和泉で葬儀を終え、今は相続手続きに取り掛かっているところです。相続財産としては、和泉にある実家と預貯金が数千万円ほどあります。相続人は母、私、弟、妹の4人なのですが、母は数年前から認知症を患っております。
母の認知症は日に日に進行しており今は署名も押印も出来ない状態です。手続きを進めることが出来ず困っているのですが、何か良い方法はないでしょうか。(和泉)

A:家庭裁判所に申し立てをし、成年後見人を選任してもらいましょう。

認知症などの理由で相続手続きに必要な押印や署名が出来ない時に、ご家族が正当な代理権もなく代わりに手続きを行うのは違法ですのでご注意ください。手続きを進める方法として、成年後見制度をご紹介します。

成年後見制度とは、認知症の他、精神障害や知的障害など様々な理由で思考能力が不十分な方を支援する制度です。遺産分割は法律行為ですので、認知症等により判断能力が不十分な場合は遺産分割を成立させることが出来ません。そこで成年後見人という代理人を定め、その成年後見人が遺産分割を代理で行うのです。
成年後見制度を利用するには、まず家庭裁判所に民法で定められた一定の者が申し立てを行います。成年後見人になるために特別な資格は必要ありませんが、下記の条件に該当する場合は成年後見人になることはできません。

  • 未成年者
  • 破産者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

家庭裁判所が成年後見人に相応しい人物を選任することになりますが、親族が選任されるとは限りません。第三者である専門家や、複数の成年後見人が選任される可能性もあります。この成年後見制度は遺産分割協議だけでなく、その後の手続きにおいても利用が継続されます。今後のお母様の生活において成年後見人が必要かどうか、慎重に検討しましょう。

大阪・堺相続遺言相談室では、パートナーである司法書士と連携し家庭裁判所での手続きが必要なお客様のサポートを行っております。相続お手続きで生じた疑問やご不安な点を解消するお手伝いをいたします。相続手続きの専門家が親身になってサポートしますので、ぜひ一度初回無料相談をご利用ください。
和泉および和泉近郊にお住まいの皆様のお力になれる日を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

大阪・堺東相続遺言相談室

辻井法務行政書士事務所は、堺の専門家です

0120-275-122

大阪・堺東相続遺言相談室

辻井法務行政書士事務所は、堺の専門家です

0120-275-122

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

メールでの
お問い合わせはこちら

堺、和泉、泉大津、大阪狭山、高石、忠岡を中心に大阪南部エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。