和泉の方より相続に関するご相談
2024年03月04日
Q:法定相続分について質問があり、行政書士の先生に問い合わせいたしました。(和泉)
はじめまして。私は和泉で長年生活をする50代の女性です。6か月前に亡くなった叔父の相続について親戚同士で話し合っているのですが、遺産分割を進められないでいます。
相続人は、叔父の配偶者と私と弟、亡くなった叔父の妹(叔母さん)になるかと思います。叔母さんが長年一緒に暮らしていた兄弟だからといって、やたらと遺産を主張してきて話が進みません。和泉にて叔父と一緒に暮らしていた配偶者の方は叔父との結婚歴が10年ほどのため、関係性が薄いと叔母は不満があるようです。私や弟としては、大変だった叔父の介護を全て引き受けた配偶者の方がもらってもよいのではないかと思っているのですが、叔母が納得せずに時間だけがすぎています。まずは、法定相続分の割合を確認したいのですが、教えていただけませんでしょうか。(和泉)
A:法定相続分は民法で定められており、兄弟と配偶者が相続人の場合は、配偶者の割合が高くなります。
大阪・堺相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
相続に関するルールは民法において定められており、誰が遺産を相続し、どの割合で取得するのかについても書かれています。ご相談者様はすでに誰が相続人を認識されているようですが、念のため今回の相続で誰が相続人であるかを確認するところから始めましょう。
【法定相続人とその順位】*配偶者は常に相続人となる
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
相続できる権利のある人を「法定相続人」といいます。
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。それ以外の相続人については、順位に沿って決められます。
上位順位の人が存命している場合、下位順位の人は法定相続人とはなりません。上位順位の人がそもそも存在しない場合や既に亡くなっている場合には、次の順位の人が法定相続人となります。
今回のご相談のケースでは、
- 被相続人の方は結婚していた(配偶者がいる)
- 被相続人に子供はいない
- 被相続人の親や祖父母(直系尊属)はすでに亡くなっている
- 被相続人の方の兄弟はご相談者様の親(すでに他界)と叔母様の2人
ということで、ご相続人が配偶者様、叔母様、ご相談者様、ご相談者様の弟様であると判断されたかと思われます。(ご相談者様と弟様は代襲相続人)
ご相談内容の法定相続分ですが、民法では下記のように書かれています。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
このことを今回のケースにあてはめると、
- 配偶者様が 3/4
- 叔母様が 1/8
- ご相談者様 1/16
- ご相談者様の弟様 1/16
となり、法定相続分として配偶者の割合が大きいことをご理解いただけたでしょうか。
ただし、遺産分割は必ずしも法定相続分で相続をしなければならないというわけではなく、遺産分割協議において相続人全員が納得すれば、自由に割合を決めることも可能です。
叔母様がどうしても話し合いに応じない場合、遺産分割調停の申し立てをして話し合いを進める方法もありますので、よろしければ一度ご相談におこしください。
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