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相談事例

和泉の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

Q:行政書士の先生に質問です。私が亡くなると離婚した前妻は相続人になるのでしょうか?(和泉)

私は50代で現在和泉に住んでいますが、数年前まで神戸にいました。神戸では前妻と暮らしていましたが、離婚して今は和泉に住む30代の女性と結婚を前提に暮らしています。私には子どもはいませんが、内縁の妻との間には設けてもいいかなと思っています。先日内縁の妻に、結婚にあたってあれこれ聞かれたのですが、私が亡くなった場合、離婚した前妻は相続人となるのでしょうか?前妻に私の財産が行くのは気持ち的にもいい気がしません。また、内縁の妻とこのまま結婚しなかった場合、財産は内縁の妻には渡せないのでしょうか。(和泉)

A:離婚した前妻も内縁の妻も相続人にはなりません。

離婚している前妻とは、お子様もいないようであれば関係する方は全くいないことになり、ご相談者様の財産が渡ることはないためご安心ください。ただし、今のままでは現在和泉で結婚前提に暮らしていらっしゃる内縁の妻にも相続権はないためご注意ください。ご相談者様が亡くなった際にご自身の財産を内縁の妻に相続させたいようでしたら、お元気な今のうちに生前対策を行いましょう。
ご参考に法定相続人についてご説明します。

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※上位の方が死亡している、またはいないという場合に次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様が亡くなった際に、上記に該当者がいないようでしたら「特別縁故者に対しての財産分与制度」を使用してご相談者様の財産の一部を内縁者が受け取る事が期待できます。内縁者が裁判所へこの制度を利用する旨の申立てをし、認められると内縁者が財産を受け取ることが出来ますが、却下された場合には受け取ることはできません。確実な方法ではないため、ご相談者様が内縁者へ財産を渡したいという強いご希望がある場合には、遺言書を作成して内縁者に遺贈する意思を記載しましょう。なお、より確実な遺言書にするには「公正証書遺言」で作成する事をおすすめいたします。詳しくは遺言書作成に強い大阪・堺相続遺言相談室の行政書士にご相談ください。

大阪・堺相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、和泉エリアの皆様をはじめ、和泉周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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