和泉の方より相続についてのご相談
2022年11月02日
Q:行政書士にご相談です。父から相続する不動産が遠方にあるのですが、手続きなどで行かなければいけませんか?(和泉)
和泉で遺産相続に詳しい専門家を検索していたところ、こちらを見つけましたのでご相談させていただくことにしました。私は半月ほど前に父を亡くし、今は相続手続をしています。私には兄弟が他に二人いて、相続人はこの3人です。父の遺産には和泉の実家と、父の出身地である鹿児島に複数所有している不動産がありました。3人兄弟の中で長男の私だけが現在も和泉に住んでいるため、相続手続きや死後の諸々の手続きがしやすいこともあり私が率先して手続きをしています。3人で遺産分割について話し合い、和泉の実家など和泉にある不動産は私が相続をすることになりました。鹿児島の不動産については弟の一人が相続しますが、弟は現在東京に住んでおり、仕事も忙しく鹿児島に行く余裕がないので私が手伝うつもりです。不動産相続の手続きはやはり各地域の法務局にいかないとダメでしょうか。可能であれば、和泉の法務局ないし東京でできないものでしょうか。(和泉)
A 相続おける不動産手続きは、必ずしも各地域の法務局に赴く必要はありません。
相続財産の中に不動産が含まれる場合は、その不動産の住所地を管轄する法務局で相続登記申請をしなければならないため、手続きを行なうにあたってまずはどの法務局で手続きを行なうことになるのか調べる必要があります。ご相談者様の場合は、和泉のご自宅を管轄する法務局と鹿児島にある不動産の所在地を管轄する法務局を確認して下さい。なお、“対象の不動産の住所地を管轄する法務局で手続きを行なう”とは、必ずしも現地に行って手続きをするという事ではなく、以下に挙げるいくつかの方法で申請することができます。
【不動産相続手続きの主な申請方法】
①窓口申請:平日の法務局開局時間内に対象の法務局の窓口に赴いて対面で申請する方法です。ご近所でしたらやり取りが一度で済むため便利ですが、待ち時間など余裕をもって出向きましょう。
②オンライン申請:オンラインでの申請です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しています。まずお手持ちのパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成し管轄先の登記所に送信します。
③郵送申請:お好きなタイミングで申請書を作成し管轄先に郵送するだけなので簡単ですが、申請書に記入漏れやミスがあった際は郵送でのやり取りが繰り返されることになり、時間がかかることが予想されます。また、スムーズなやりとりのためにも返信用封筒を同封し、簡易書留以上の方法で送付すると良いでしょう。
相続手続き自体不慣れという方がほとんどであるにもかかわらず、不動産の登記申請は、申請書の書き方などに厳密かつ複雑なルールがあります。ご自分で進めることがご心配な場合や面倒な方は専門家に相談されることをおすすめします。
大阪・堺相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、和泉エリアの皆様をはじめ、和泉周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。大阪・堺相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和泉の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大阪・堺相続遺言相談室のスタッフ一同、和泉の皆様、ならびに和泉で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。